日本では現在、約123万2000世帯が母子世帯を含むひとり親世帯です。(出典:厚生労働省「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査」)母子世帯に限って言えば、彼らの平均年間就労収入は200万円ほど(出典は同上)であり、子どものいる世帯として十分であるとは言えません。というのも、シングルマザーの中には、子育てをする時間を確保するために、パートやアルバイトといった非正規雇用の仕事を選択せざるを得ず、長時間働きたくても働けないというケースが多々あるのです。
そこで、今回はそのような問題を抱えるひとり親世帯を対象とした母子手当(児童扶養手当)についてご紹介します。
母子手当とは何かといったところから、支給の対象者、支給額、なるべく多く手当を受け取るためのポイントについても解説していきますので、今まさに申請を考えている方、離婚などの様々な事情で将来的に申請を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
母子手当とは?
母子手当とはどのようなものか
母子手当は正式な名称を「児童扶養手当」と言い、離婚や死別などの理由でひとり親世帯となってしまった家庭に対して支給される手当のことです。
「母子手当」という名称はあくまでも通称ですので、母子家庭のみを支給の対象としているわけではなく、父子家庭でも支給を受けることができます。
支給対象者は?
母子手当(児童扶養手当)の支給対象となるのは、18歳未満(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)の子どもを持ち、養育している母親、父親、または彼らに代わって子どもを育てている方です。
しかし、親であれば誰にでも支給されるわけではなく、養育している子どもが以下の状態のいずれかに該当している必要があります。
- 父母が離婚をしており、どちらか片方のみの収入に頼って暮らしている
- 父または母が死亡している
- 父または母が一定程度の障害の状態である
- 父または母の生死が不明である
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
- 父または母から1年以上に渡って遺棄されている
- 父または母が1年以上拘禁されている(父または母が刑務所に収容されているなど)
- 婚姻によらないで生まれている
- 父母が不明である
また、これらの状況に該当していたとしても、以下の場合は手当を受けることができませんので、注意してください。
- 子どもまたは養育者が日本国内に住所を持たない場合
- 子どもが児童福祉施設などに入っている、あるいは里親に委託されている
- 子どもが父および母と生計を共にしている(片方に障害がある場合は除く)
- 子どもが父または母の配偶者(事実婚状態にある者を含む)に養育されている
支給額は?
東京都福祉保健局 の公表によると、令和2年4月時点での支給額は以下です。
児童1人の場合の支給額 | 全額支給:月額43,160円 一部支給:月額43,150円〜10,180円 |
所得制限は扶養人数によって異なり、まとめると以下の表のようになります。
また、養育する児童が2人の場合、または3人以上の場合は児童1人の場合の金額に、さらに以下の金額を加えたものが全体の支給額になります。
児童2人目の加算額 | 全額支給:月額10,190円 一部支給:月額10,180円~5,100円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 全額支給:月額6,110円 一部支給:月額6,100円~3,060円 |
支給額をご覧いただくと、「全額支給」と「一部支給」の2種類のパターンがあることがお分かりいただけるかと思います。
児童扶養手当は所得制限があり、支給対象者および彼らと生計を共にしている者の前年の所得額が一定以上の場合、支給額が減額されます。
所得制限は扶養人数によって異なり、まとめると以下の表のようになります。 所得が全額支給の欄の金額以下であれば全額支給の対象になり、全額支給の欄の金額は越えてるものの、一部支給の金額以下であれば、一部支給の対象になります。
扶養人数 | 全額支給 | 一部支給 |
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
※1 以降、扶養人数が1人増えるごとに38万円が加算されます。
※2 所得は次の計算式によって求めることができます。「収入金額-諸経費(所得控除額)+養育費の8割相当額(養育費×0.8)-諸控除額」
申請方法について
申請する場所は?
申請はお住いの地域の市区町村窓口で行うことができます。
子育てや家庭の支援を行う課で受け付けてくれるので、ウェブサイトなどで確認しましょう。
また、郵送での申請は基本的にできませんので、次項で説明する必要書類を持って、直接窓口を訪れてください。
申請に必要なものは?
申請には以下の書類が必要になります。
- 請求者および子どもの戸籍謄本あるいは離婚受理証明書
- マイナンバーが確認できるもの
- 印鑑(みとめ印はOKですが、シャチハタは不可)
- 預金通帳など、振込先が確認できるもの
- 年金手帳
その他にも、申請の理由によっては提出しなければならない書類もあるので、お住いの地域の市役所や区役所のウェブサイトを確認する、もしくは直接窓口に相談すると間違いがないでしょう。
支給額で損をしないために
これからひとりで子育てをしていく方にとっては、不安要素はなるべく少なくしておきたいもの。お子さんのためにも、支給額で損はしたくありませんよね。
そこで、本項では申請の際に損をしないためのポイントと注意点について解説していきます。
損をしない! 申請の際のポイント|所得のボーダーラインを知る
すでにご説明したように、児童扶養手当には全額支給と一部支給があります。できることなら満額受け取りたいところですが、そのためにはご自身の前年の所得がいくらなのかを計算し、把握しておく必要があります。
所得は「収入金額-諸経費(所得控除額)+養育費の8割相当額(養育費×0.8)-諸控除額」で求められるというのは前述のとおりですが、調べるのは 意外と面倒……。
そんな方のために、以下にボーダーラインの目安となる年収と手取りをまとめましたので、参考にしてみてください。
子どもの人数 ※扶養に入っている者のみ | 前年の年収 | 月々の手取り額 |
1人 | 150万円 | 約12万円 |
2人 | 200万円 | 約16万円 |
3人 | 250万円 | 約20万円 |
また、前年までは夫あるいは妻の扶養に入っていたという方は、扶養に入っているお子さんの人数に限らず、前年の年収110万円が満額支給の目安となります。
申請時の注意点|減額は本当に損なの?
「減額」と聞くと損のように思えてしまいますが、実は人によっては全額支給の方が損をしてしまう場合があります。
つまり、全額支給を狙って仕事をセーブするよりも、一部支給を受けつつ、あるいは支給を全く受けずに仕事をできるだけこなした方が手にする金額が多い方が存在するのです。
全額支給と一部支給のボーダーラインにいる方は、仕事を調節した方が良いのですが、そうでない方が無理やり年収を落としてしまうと、児童扶養手当を満額支給されているにもかかわらず、かえって生活が苦しくなってしまうという事態に陥る可能性もあります。
申請の際のポイントでもお話ししましたが、自分の所得がどのくらいあって、児童扶養手当のボーダーラインがどこにあるのかということは、 しっかりと把握しておきましょう。
児童扶養手当以外にもある! ひとり親世帯が利用できる制度
これまでは児童扶養手当(母子手当)のみを取り上げてきましたが、実はそれ以外にもシングルマザーおよびシングルファーザーを支援する制度があります。
助成金や手当、減免といった制度をうまく使えば、経済的な負担も減りますし、ゆとりのある子育てが可能になります。
各制度の内容や対象者などを表にまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
制度 | 対象者 | 金額、減免の内容 |
児童手当 | 中学校卒業までの児童を養育している方 | ・3歳未満:一律月額15,000円 ・3歳~小学校修了期:月額10,000円(第3子以降は15,000円) ・中学生:一律月額10,000円 |
児童育成手当 | 18歳までの児童がいる母子または父子家庭 | 児童1人につき月額13,500円 |
特別児童扶養手当 | 20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等 | ・1級:52,500円 ・2級:34,970円 |
生活保護 | 様々な事情で生活に困窮している方 | 支給額は世帯構成や収入などにより決定される |
母子または父子家庭のための住宅手当 | 母子家庭あるいは父子家庭で、20歳未満の子どもを養育しており、月額10,000円を超える家賃を支払っている世帯 | 5,000円~10,000円(市区町村によって異なる) |
遺族年金 | 死亡した国民年金、または厚生年金保険の被保険者によって生計を立てていた遺族 | 被保険者の加入していた年金の種類、納付状況により異なる |
寡婦(寡夫)控除 | 以下の全てに該当する方 ・配偶者と死別あるいは離婚後、再婚していない、または配偶者の生死が明らかでない ・扶養する子どもがいる ・合計所得額が500万円以下 | 所得税、住民税の減免 |
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 | 収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方 | 国民年金保険料の免除、保険料の納付が猶予される |
保育料の減額、免除 | 経済的な事情で保育料の支払いが困難な方 | 保育料の減免あるいは免除 |
※お住いの地域によっては実施していない制度もあるので、申請の際は必ずお住いの市区町村に相談してください
これから離婚を考えている方へ
母子世帯の平均年間就労収入が200万円であり、経済的に苦しんでいるケースも多いというのはすでにお話ししましたが。その原因には、パートやアルバイトという非正規雇用という働き方を選択していることの他に、離婚後に適正な養育費が支払われていないことも挙げられます。
現在、配偶者の浮気を理由に離婚を考えている方にとっては、このような懸念に加えて、離婚の手続きや慰謝料、養育費の請求、そして各種給付金の受給まで不安に思うことも多いかと思います。
そうした方は、パートナーの浮気調査を、弁護士を紹介してくれる探偵事務所に依頼するのがおすすめです。
弁護士を紹介してくれるところであれば、不貞の証拠を手に入れられるだけでなく、慰謝料や親権に関するアドバイスを得ることができたり、調停や裁判になった場合でも、代理人になってもらうことができます。
ご自身やお子さんのためにも、納得できる結果を手に入れ、新たなスタートを切りましょう。