子供にとって離婚は大きな出来事。親権者ではない親とは離れて生活することが一般的であるため「自分が悪いことをしたのでは、嫌われてしまったのでは」と不安な気持ちを抱くことがあります。
そこで父母どちらからも「愛されている」と、子供に安心感や自信を持ってもらうために行われるのが面会交流です。
面会交流とはどのようなものなのか、取り決めておくべき事項など事前知識を備えておきましょう。スムーズに面会交流ができれば、子供からの「会いたい」の気持ちに応えることができますよ。
面会交流権は民法で定められた権利
面会交流権は民法第766条において定められた権利です。離婚後に、離れて暮らす親と子供が交流を図ることができます。どのような権利かを細かく見ていきましょう。
面会交流については離婚する前に決める
面会交流を希望する場合には、離婚する前に取り決めをしておきましょう。離婚する際には、「親権者」については必ず取り決めることになっていますが、「面会交流」については必ず取り決める必要性はありません。
つまりは、親権者とならなかった親が子供との面会を望んでも、場合によっては親権者である親と、面会交流について話をする機会が今後得られない可能性があります。
住まいが遠方になったり、親権者が再婚したりすると、子供と会う機会が減ることも予測されます。よって面会交流は離婚する前に取り決めをしておきましょう。
離婚前でも面会交流が可能
離婚を見据えて夫婦のどちらかが子供を連れて別居をしている場合には、離婚前でも面会交流することができます。
夫婦が感情的になっている場合、一方は「会わせたくない」、もう一方は「会いたい」と折り合いがつかない事が考えられますが、面会交流は親の気持ちや都合で強要されるものではありません。
子供が「会いたい」と望む場合には、基本的に面会交流をすることができます。面会交流はあくまでも子供のためのものだということを念頭に、節度ある対応で臨みましょう。
面会交流は子供の成長に必要なもの
面会交流は子供の健やかな成長に必要なものです。たとえ離婚の理由が浮気や不倫などパートナーを許せないものであったとしても、子供の「父」と「母」であることに変わりはありません。
お互いに協力をして、子供が安心して面会交流を楽しむことができるよう、環境を整えることが親としての責務です。この時ばかりは子供のために穏便に交流ができるよう、取り計らってあげましょう。
面会交流は長い年月にわたって行われます。子供の成長や生活環境、心理的な配慮が必要になる場面が出てきます。状況に応じて話し合い、臨機応変に対応するようにしましょう。
話し合いをする前に確認しておこう
「できるだけ多く、長い時間会いたい」という気持ちは分かりますが、面会交流について話し合う前に、以下のことを頭に入れておきましょう。
取り決めるべき事柄
面会交流は親の意見や都合だけではなく、子供の気持ちを第一優先で考えるべきです。子供にも親にも負担にならない程度、時間を心がけましょう。以下の点を取り決めておくとスムーズです。
- 頻度:月1~2回、月初めの日曜など。
- 場所:非親権者の自宅、遊園地など。
- 時間:開始時刻と終了時刻。10:00~16:00、午前中など。
- 子供の受け渡し方法:車で迎えにいく、非親権者の自宅まで連れていく。
- 都合が悪い場合にどうするか:翌週に変更する、翌月にする。
- 学校行事への参加:参観日や運動会はどうするか。
場合によっては祖父母が面会を望む場合もあるります。受け入れるか、受け入れないかを考えておきましょう。プレゼントの金額や交通費の負担などを取り決める人もいます。
面会交流の期間は子供の意見が反映される
面会交流がいつまでできるのかは、子供の意見に左右されます。基本的には、20歳までと考えられていますが、子供が成長して「部活を優先したい」「もっと面会を増やしたい」など、意思がしっかりしてくればそれに沿って面会交流を行うことになるでしょう。
面会交流は強制するものではないため、ある程度の年齢になると親が望んでも叶わない可能性があります。
この事実を理解しておけば、あなたの気持ちが落ち込んだり、子供を責めたりすることを回避することができるでしょう。むしろ成長の証として見守ってみてはいかがでしょうか。
父母間で揉めても、子供の成長が解決する
場合によっては、話し合いの過程で父母間で揉めることもあるでしょう。しかし取り決め通りに面会交流を実施できるのは子供が幼いうちだけ。最終的には子供の意思に委ねられることになります。
事実、子供が中学生、高校生の場合の離婚は、子供の意思に任せて面会交流を実施することが多くなるため、父母間で揉めることは少なくなります。
また成長に伴って面会の回数や時間も変化するため、今父母間で揉めて面会交流の内容を取り決めをしても、あまり意味のないことが多いのです。
面会交流はどのように決めるのか
面会交流について、はじめは夫婦間で話し合うことになりますが、締結しなかった場合は以下の手順を辿ることになります。
夫婦の話し合いで決める
面会交流の取り決めをする場合、まずは夫婦間で話し合いを持つことになります。口頭での約束に不安がある場合には、合意した内容を「離婚協議書」という形で書面として残しておくと良いでしょう。
暴力や虐待などが離婚の理由の場合には、自分ひとりで話し合いに応じるのではなく、弁護士や専門家に相談をしてみましょう。場合によっては話し合いが困難であると判断され、面会交流調停を申し立てることになります。
面会交流調停(話がまとまらない場合)
夫婦の話し合いがまとまらない場合、面会交流調停を申し立てることができます。窓口は相手の居住地を管轄する家庭裁判所です。面会交流調停は、離婚前でも父母が別居中であれば利用することができます。
面会交流調停は、男女2名の調停委員、場合によっては調査官が立ち会い、両者の協議による合意を目指すこととなり、裁判のように争う場ではありません。
調停員が必要なサポートを行ってくれるため、不安を感じることはないでしょう。万が一調停が不成立だった場合には、面会交流審判に移行します。
面会交流審判(調停不成立の場合)
面会交流調停が不成立だった場合には、自動的に面会交流審判に移行します。裁判官が双方の主張、立証内容を考慮し、相当と考えられる面会交流方法を裁定するのです。
内容に不服があれば、審判から2週間以内であれば即時抗告することができますが、原則として面会交流の審判を出します。
過去には離婚紛争中、再婚の事情がある場合には面会交流を認めていませんでしたが、現在は暴力やDV、事故や事件に進展するような事情がない限り、面会交流を認めています。
面会交流調停、面会交流審判に必要なお金
夫婦間の話し合いにおいては、必要になるお金はありません。しかし面会交流調停、面会交流審判を利用すると弁護士費用がかかってきます。
弁護士費用の相場は30~40万円
面会交流調停においての弁護士費用の相場は30~40万円といわれています。これ以外にも相談料、日当、交通費のほか、調停手数料が発生するのです。
相談料は30分5000円前後、日当は1日3~5万円で、調停手数料は子供一人につき収入印紙1200円と郵便切手が必要になります。そのまま面会交流審判に移行した場合には、別案件としてさらに20~30万円の弁護士費用がかることが一般的です。
弁護士費用は一律でいくらと決まっていません。よって事務所によっては追加の着手金が発生しなかったり、安い料金で引き受けてくれたりすることもあります。
弁護士費用を抑えるために
弁護士費用は面会交流審判まで移行した場合には、50~70万円かかります。できるだけ費用を抑えるためには以下の方法を検討しましょう。
- 弁護士事務所の無料相談を利用する。
- 安価な弁護士事務所を探す。
- 法テラスに相談する。
- 家庭裁判所に近い弁護士事務所を利用する。
弁護士事務所の無料相談は短時間ですが、他の事務所と比較検討することができます。法テラスでは無料相談や弁護士費用の立て替え制度の利用が可能です。家庭裁判所に近い弁護士事務所なら実費となる交通費を抑える事ができます。
面会交流をスムーズに行うために
面会交流をスムーズに行うために、拒否が認められる場合、認められない場合、拒否された場合の対応をそれぞれ見ていきましょう。
面会交流の拒否が認められる場合
面会交流の拒否が認められる場合は、子供に危険性がある場合、約束違反がある場合です。具体的には以下のような例があります。
- 相手が子供を連れ去る、または虐待する恐れがある。
- 子供が面会交流を強く拒絶している。
- 相手が面会交流時に約束違反をし、是正を求めても改善されない。
正当な理由なく面会交流を拒否した場合には、損害賠償請求を受けることもあります。面会交流を拒否するだけの、正当な理由と証拠が必要になるということです。
面会交流の拒否が認められない場合とは
一方的な都合や父母間の問題が原因であるときには、面会交流の拒否は認められません。「親子関係」に直接影響しないことがほとんどだからです。具体的には以下のような例があります。
- 相手の浮気が離婚原因で、嫌悪感があるため会わせたくない。
- 養育費、慰謝料の未払いがある。
ただし父母間で言い争いや悪口を言ったり、怒鳴り合ったりして子供が恐怖を感じる場合、嫌悪感を抱く場合には面会交流の中止や制限がかかることが考えられます。
面会交流を拒否された場合には
万が一面会交流を拒否された場合でも、以下のような対処方法があります。状況に応じて適切な方法を選択しましょう。
- 家庭裁判所に履行勧告の申出をする。
- 再調停を申し立て、面会交流の内容を変更する。
- 間接強制により金銭の支払いを命じ、面会交流の実施を促す。
- 慰謝料を請求することで面会交流の実施を促す。
- 親権者変更調停を申し立て、親権の変更を行う。
面会交流を拒否された正当な理由がない場合には、相手が隠したい事情が隠れている場合があります。自分で探ることは困難であるため、探偵事務所を利用しても良いでしょう。親権変更は容易ではありませんが、虐待や育児放棄、親権者の入院や海外赴任などの事情が生じた場合に可能な場合があります。
面会交流は子供の気持ちに寄り添って
面会交流は子供の利益、福祉のために行われるものです。子供と「なるべく多く、長い時間会いたい」という気持ちは自然なことですが、子供にも親権者にも負担にならない程度の取り決めをするようにしましょう。
夫婦の話し合いで折り合いがつかない時には、面会交流調停や面会交流審判を申し立てることができます。申し立てに伴って弁護士費用が30~40万円発生しますが、無料相談や法テラスを利用して費用を抑える方法を検討しましょう。
面会交流は、虐待や子供が拒否する場合を除いては拒否することが認められません。子供が成長するにつれて自分の意思を表示できるようになれば、面会交流の時間や頻度も変わってきます。面会交流は、常に子供の気持ちに寄り添って柔軟に対応するようにしましょう。