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離婚後に生活保護を受給するために!引っ越しや申請時の注意点も

専業主婦やパート勤めの主婦が離婚すると一番困るのが収入の減少です。子供が小さくて思うように働けない、病気やケガで収入がないという場合は、生活保護を受給することも考えましょう。

生活保護は地域や世帯の人数によって支給金額が異なります。また受給に際していくつかの注意点がありますので、生活保護の内容や申請方法を知って適切に活用してください。

生活保護はいざという時のためのセイフティーネットです。母子家庭では子供の生活を第一に考えながらも、自身の年収アップや稼げる働き方を目標として、まずは生活保護で生活を立て直すことから始めてみてはいかがでしょうか。

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離婚後に生活保護を受給するには

離婚して経済的に立ち行かなくなると生活保護を受けることも考える必要があります。ここでは生活保護の受給までの流れや子供あり・なしの場合の条件などについてご紹介していきます。

生活保護受給までの流れ

生活保護は用紙に必要事項を記入して役所に提出するだけでは受給できません。手順を一つ一つ踏まえて慎重に審査されたのち支給に至ります。

  1. 福祉事務所の生活保護担当窓口で事前相談
  2. 生活保護申請に必要な書類を準備し提出
  3. 生活状況や資産の調査を受ける
  4. 申請した日から14日以内(場合によっては1か月)に保護決定通知書・保護申請却下通知書が届く
  5. 申請日から月末までの日割り計算された金額が支給される

生活保護の相談から支給までは1か月以上かかる場合があります。なるべく早く生活保護を受け取るためには下の必要書類を事前に揃え、身分証明書や印鑑もすぐ出せるように準備することをおすすめします。

  • 生活保護申請書
  • 資産申告書(不動産・自動車・生命保険・負債)
  • 収入・無収入申告書(給与や年金の金額・無収入の理由)
  • 一時金支給申請書(引っ越しの予定がある場合)
  • 調査同意書
  • 戸籍謄本・住民票
  • 所得証明書

申請する場所

生活保護を申請する場所は、住所のある市区町村の福祉事務所です。福祉事務所には生活保護を担当しているケースワーカーが常駐していますので、まずはケースワーカーに相談しましょう。

もしお住いの地域に福祉事務所がない場合は、町村役場でも申請の手続きを行っています。「保健福祉課」や「地域福祉課」といった部署に担当窓口が設置されています。

受給の条件【子供なし】

生活保護を受給するには、いくつかの条件に当てはまっていなければなりません。まずは子供がいないケースの条件をご紹介します。

  • 健康上などの理由で働くことができない
  • 資産がない
  • 資産と収入を合わせても最低生活費を下回る
  • 他の制度や補助を受けても生活できない
  • 親族や元夫から援助が受けられない

基本的に健康上などの理由で働けないことが条件です。ただし働いていてもその収入が最低生活費に満たない場合は、生活保護を受けられることがあります。

離婚後に元夫から財産分与や慰謝料が一括で自分の口座に振り込まれた場合は、臨時の収入とみなされて生活保護の支給が一時ストップする可能性があることを覚えておきましょう。

受給の条件【子供あり】

子供がいる場合も子供なしの場合と同じ5つの項目に当てはまることが条件となりますが、元夫から定期的に子供の養育費が振り込まれるという場合も臨時の収入と認定され、生活保護の支給が停止されることがあります。

養育費を貰っていても役所に申告しなければ分からないのでは?と考える方もいるでしょうが、これは「不正受給」にあたり、受け取った金額は返還しなければなりません。悪質な場合は告訴されることもありますので気を付けましょう。

離婚前から生活保護を受給している場合

結婚している時から生活保護を受給していて、離婚後も生活保護を受けたいという場合もあるでしょう。その際は転居にかかる費用を負担してもらえる可能性がありますので、以下のような手順で手続きを進めてください。

  1. 離婚についてケースワーカーに相談
  2. 転居の手続き
  3. 世帯の変更申請
  4. 生活保護の申請

生活保護の受給金額はどう決まる?

生活保護を受けた場合「一か月でいくらもらえるのか」は気になるところです。どのような費用に対して支給されるのかや平均の金額、加算される要件を見ながら支給金額を計算してみましょう。

受給平均額

生活保護は収入がゼロの方は全額が、収入のある方は最低生活費から収入の金額を差し引いた額が支給されることになります。

こちらは東京都区部の単身世帯と母子世帯の生活保護平均受給額です。母子世帯では子供の年齢や人数によって最低生活費が異なります。

単身世帯(40代)約130,000円
母子世帯(母親・4歳)約133,000円
母子世帯(母親・2歳・4歳)約190,000円
母子世帯(母親・2歳・4歳・8歳)約220,000円

給付の範囲

生活保護はどんな費用も負担してくれる訳ではありません。下に示したような生活をする上で必要な費用に対して支給されます。

扶助の種類費用の内容支給内容
生活扶助食費
被服費
水道光熱費
食費…年齢別に算出
水道光熱費…世帯人員別に算出
上記を合算して支給金額を決定する
住宅扶助賃貸家賃定められた範囲内で実費を支給
教育扶助義務教育のための学用品費定められた基準額を支給
医療扶助医療サービスの費用本人負担なし
直接医療機関へ支払
介護扶助介護サービスの費用本人負担なし
直接介護事業者へ支払
出産扶助出産にかかる費用定められた範囲内で実費を支給
生業扶助就労に必要な技能の習得にかかる費用定められた範囲内で実費を支給
葬祭扶助葬祭費用定められた範囲内で実費を支給

給付の範囲はこのように決められていますが、それ以外でも次のような支払いが免除されることがあります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • NHK受信料

受給額が加算される要件

生活保護は地域によって異なる最低生活費に加算金額がプラスされて振り込まれます。主に下のような加算要件を満たしている場合に、決められた金額が加算されます。

加算要件内容
母子加算児童1人…17,500円~20,300円
児童2人…20,800円~24,200円
児童3人~…2,000円~2,300円
児童養育加算
(18歳以下の子供がいる)
3歳未満…11,820円
3歳~18歳以下…10,190円
第3子以降の小学卒業前まで…11,820円
妊産婦加算妊娠6カ月未満…8,960円
妊娠6カ月以上…13,530円
産後6カ月以内…8,220円
障がい者加算1級~2級…26,310円
3級…17,530円
冬季加算(1月~3月)地域や世帯人数により加算額が異なる

児童養育加算は児童1人当たりに加算されます。また母子加算は18歳以下の子供がいる場合に加算され、児童養育加算と併せて受給できます。

冬季加算は冬場に必要な暖房費をまかなうためのもので、支給金額は寒冷地(北海道・東北・北陸・山陰など)の区分によって異なります。

生活保護世帯の引っ越しについて

生活保護を受給していても引っ越しが必要になる時があります。新しくアパートを借りたり、引っ越し業者に依頼するには数十万円単位のお金が必要になりますが、生活保護には引っ越し費用を負担してくれる制度があります。

引っ越しには許可が必要

生活保護世帯の引っ越しには、福祉事務所の許可が必要です。引っ越ししたい・引っ越しが必要になった段階で、担当のケースワーカーに相談してください。

引っ越しの理由や必要性が認められれば引っ越ししてもOKという許可が下ります。必要な引っ越し費用(敷金・引っ越し代)が支給されますので、お金の心配せずに引っ越しすることができるでしょう。

引っ越し費用が支給されるには条件がある

ただし引っ越し費用が支給されるには、16ある条件のうち1つでも満たしている必要があります。条件には次のようなものがあります。

1. 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院する に際し帰住する住居がない場合

2. 実施機関の指導に基づき、現在支払われている 家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合

3. 土地収用法、都市計画法等の定めるところによ り立退きを強制され、転居を必要とする場合

2020(令和2)年4月1日施行 生活保護実施要領等

特に理由はないけど引っ越ししたいという時の引っ越し費用はすべて自己負担になります。また支給される金額には上限がありますので、引っ越す先の物件はその金額に収まるよう選びましょう。

引っ越し完了までの流れ

生活保護受給者が引っ越しをしたいと思ってから実際に引っ越し準備に入るまでには、その都度福祉事務所の許可が必要です。

  1. 福祉事務所から引っ越しの許可を得る
  2. 物件を探す
  3. 物件が見つかったら福祉事務所に報告→許可を得る
  4. 引っ越し業者を探す
  5. 見積もりを取る
  6. 見積書を福祉事務所に提出
  7. 許可が出たら準備開始

引っ越し費用を支給されて市外へ転居する場合、役所同士で連携を取り受給者の必要書類をやり取りして手続きしてくれます。これを「移管」といい、引っ越し先の市町村でも引き続き生活保護が受けられます。

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生活保護を申請する際の注意点

「国から生活するお金を貰えるなんてラッキー」と安易に生活保護を申請しがちですが、いくつかの注意すべきポイントがあります。これらをよく理解したうえで、それでもやっぱり生活保護が必要だという方は申請してください。

受給者には義務や制限が課せられる

生活保護受給者には生活する上での従わなければいけない義務や制限があります。基本的に福祉事務所のケースワーカーの指示に従うことになりますが、具体的には次のようなことが課せられます。

  • ケースワーカーによる家庭訪問(年2~3回)
  • 三カ月に一度程度収入を報告
  • 申請時よりも収入が増えた場合は報告
  • 自動車ローンやカードローンが組めない
  • 車やバイクに乗れない

車を所有できるのは生活上認められる場合のみ

車は資産となりますので原則として持てませんが、生活する上で認められれば車を所有することができます。たとえば障害を持っている方の通勤や通院に必要な場合などです。

お住いの地域の福祉事務所によって基準は異なりますので、詳しくは担当窓口までご相談下さい。

世帯分離すると大学進学も可能

「生活保護を貰っているから子供を大学に入れられない…」とお思いの方もいるでしょうが、「世帯分離」という方法をとると子供を大学に進学させることも可能です。

世帯分離とは文字取り親世帯と子供世帯を分離して家計を分けることです。これにより子供が学費を稼ぐためにアルバイトをしたり奨学金を受けても、親世帯が生活保護を受け続けられるようになります。

離婚後も同居していると受給できない

離婚した後も何らかの理由で元夫と同居している場合は、生活保護と受給できません。生活保護は世帯ごとに支給されるため、収入のある元夫と同じ家に住んでいると支給の対象外となります。

最近では生活保護の不正受給を目的とした偽装離婚が多く見られます。役所でも不正受給を厳しく監視しており、頻繁な訪問や近所からの密告などで発覚すケースがありますのでご注意ください。

生活保護の受給額は地域によって異なる

生活保護の受給額を決定する「最低生活費」というのはお住いの地域によって異なります。最低生活費を決めるのは地域ごとの等級で、一番高い「1給地-1」から「3給地-2」まで6段階に分かれています。

基本的に物価が高い都会の方が等級が高く、地方に行くにつれ等級が低くなります。地域ごとの等級は厚生労働省による級地区分を参考にして下さい。

生活保護を受けられない場合は?

生活保護の申請が却下されても絶望する必要はありません。離婚後の生活を支えるための様々な制度や補助を利用していきましょう。

離婚後でも財産分与や養育費を請求できる

もし元夫からまだ財産分与や養育費を受け取っていなかったら、離婚後も請求が可能です。財産分与は2年以内なら請求でき、養育費は額を決めずに離婚した場合や口約束だけで書面にしていない場合は時効がありません。

養育費の請求期間は一般的に子供の年齢が18歳~22歳までとされています。たとえ18歳までと取り決めをしていても、大学進学が決まれば卒業する22歳までに延長することができます。

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当面の生活資金を借り入れ

国の制度として、当面の生活資金借り入れが可能な「生活福祉資金制度」というものがあります。これは失業や収入の減少により生活が困窮した方を対象とした制度で、生活費等を無利子で借りられる制度です。

利用できるのは次のような方がいる世帯となっています。

  • 生活に必要な資金を他から借りることが難しい低所得者世帯
  • 障碍者手帳の交付を受けた人がいる障害者世帯
  • 65歳以上の高齢者がいる高齢者世帯

母子家庭への補助を活用

離婚して母子家庭になった場合、児童手当やひとり親家庭手当など、様々な公的補助や手当を受けることが可能です。補助以外にも所得に応じた税の減免や料金の免除を受けることができます。

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離婚後の生活保護の相談はお住いの福祉事務所まで

生活保護は働けず収入がない方や、働いていても最低生活費満たない方に支給される公的な援助です。条件に該当する方のみが申請を受理され、ケースワーカーの指導や制限を受けながら受給されます。

もちろん離婚によって収入が激減した方や、子供が小さくて思うように働けない方も申請できます。生活保護には母子加算や児童養育加算といった母子家庭にありがたい加算制度があります。

離婚後の生活に不安を抱えている、生活保護の申請方法をもっと詳しく知りたいという方は、お住いの福祉事務所の生活保護担当窓口までお問い合わせください。

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