離婚時には子供の親権や養育費の金額、住む場所など決めなければいけないことがたくさんあります。財産分与もその一つです。
婚姻期間中に夫婦で築いた共有の財産ですからお互い納得のいくように分けることが重要ですが、少しでも取り分を増額したいと思う方も多いのではないでしょうか。こちらの記事では財産分与の相場や増額するための方法を詳しくご紹介していきます。
あの時もっとよく調べておけばよかったと後悔しないよう、これからの生活の少しでも助けになるように、離婚時の財産分与について学んでいきましょう。
婚姻期間別の財産分与支払い相場
婚姻中夫婦が共有して築いた財産のことを「共有財産」といいますが、今離婚した場合、どの位の共有財産を手にできるのか気になるところです。もちろん夫の年収や保有資産の多寡によって共有財産の種類や額は変わってきます。
ただ基本的に婚姻期間が長ければ長いほど共有財産は増えていくため、婚姻期間に比例することがほとんどです。また日本では年功序列によって年齢が高くなるにつれ収入が増えていくため、婚姻期間と分与する財産の関係に影響を与えています。
では婚姻期間と分与された財産の金額の相場を見ていきましょう。
こちらは「離婚の調停成立又は調停に変わる審判事件数-財産分与の支払額別婚姻期間別(全家庭裁判所)」の一覧です。相場の割合はパーセント表示で、小数点以下第2位を四捨五入しています。
婚姻期間/財産分与金額 | 100万円以下 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 2000万円以下 | 2000万円以上 | 決まらず/不明 |
1年未満 | 51.9% | 29.1% | 8.9% | 10.1% | ||||
1年~ 5年未満 | 49.5% | 12.3% | 11.7% | 4.1% | 2.5% | 1.3% | 0.9% | 14.1% |
5年~ 10年未満 | 36.1% | 14.1% | 13.8% | 5.8% | 6.4% | 3.2% | 1.5% | 19.3% |
10年~ 15年未満 | 21.9% | 12.6% | 12.9% | 7.6% | 8.2% | 7.8% | 2.4% | 25.9% |
15年~ 20年未満 | 17.5% | 11.7% | 12.5% | 9.0% | 12.3% | 7.8% | 3.2% | 26.1% |
20年~ 25年未満 | 12.6% | 8.8% | 12.8% | 11.0% | 15.1% | 10.2% | 5.9% | 23.6% |
25年以上 | 5.5% | 8.0% | 12.1% | 9.5% | 16.2% | 16.0% | 9.8% | 22.7% |
上の表を見ると結婚して10年までは100~200万円台がほとんどで、多くても400万円台までが多数です。一方で婚姻期間が20年を過ぎると1,000万円前後の割合が最も多くなります。
結婚25年以上になると1,000~2,000万円と金額がグンと高くなります。このように共有財産の相場は婚姻期間が長くなるほど金額がアップすることが分かります。
財産分与の対象となる資産・ならない資産
夫婦の財産の中には分与すべき資産と財産分与の対象から外れる資産があります。財産目録を作成する上での基本となりますので、どんな資産が該当するのかチェックしましょう。
財産分与すべき資産
財産分与の対象となる資産のことを「清算的財産」ともいい、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた資産を指します。清算的財産には次のような種類があります。
- 現金
- 預金・貯金
- 不動産(土地・建物)
- 各種会員券
- 家財道具
- 自動車
- 貴金属
- 絵画・骨董品
- 有価証券
- 投資信託
- 個人事業主の営業用財産
- 婚姻期間中に積み立てた生命保険の返礼金
- 支払い済み・支払いが確実な退職金
- 年金
対象とならない資産
次に共有財産の対象とならない資産をご紹介していきます。
- 結婚前の預貯金
- 結婚前に持参した家具や家電
- 個人的に購入した有価証券
- 自分の親から相続した財産
- 別居後の給与
- 別居後に取得した財産
- 洋服や化粧品など個人的な持ち物
上記のとおり結婚前から持っている財産や個人で築いた財産、親から相続した遺産などは分与の対象となりません。
借金も財産分与の対象?
プラスの財産は夫婦で築いたものは分与の対象となることが分かりました。借金といったマイナスの財産であっても、場合によっては財産分与の対象になります。
財産分与時に清算する借金
財産分与時に清算が必要なマイナスの財産は次のようなものになります。
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 教育ローン
- 生活する上で必要だった借金(生活費など)
一般的に婚姻中生活するために必要な借金である住宅ローンやカーローン、生活費にした借金などは財産分与の対象です。また子どものために借入した教育ローンも含まれます。
要注意なのは住宅ローンが残っている場合の不動産の分与についてです。ローンを組んでいる銀行の関与を受けるため、夫婦だけの話し合いでは結論を出せないことを覚えておきましょう。
清算しなくてもいい借金
一方で以下のような借金は財産分与の対象外となります。
- ギャンブルのために作った借金
- 遊興費のための借金
- 個人的な買い物のための借金
- 結婚前の借金
結婚前からある借金はもちろん、個人的な理由でした借金は分与の対象から外れます。これらの借金は離婚後も一人で返済していく必要があります。
ただマイナスの財産については個人的な理由からか、生活を営む上で必要な借金か否かの判断が難しく、個別に精査する必要があります。財産分与に関して問題が発生した場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与に関する疑問・質問を解決!
ここでは財産分与に関する疑問や質問にお答えしていきます。
Q.共働きと専業主婦ではもらえる額が違う?
共働きで夫同様の給与を得ていた妻と、働かず家事や育児に専念していた専業主婦、分与される財産の額は夫と妻が1/2づつと基本的に同じになります。
たとえ妻が外で働いていなくとも家事労働によって夫を支え、夫婦の資産形成に貢献したとみなされます。かつて専業主婦は30%ほどの割合しか分与が認められていませんでしたが、最近では「内助の功」が認められて1/2ずつとなっています。
ただ、専業主婦でありながら家事や育児を十分にしていないと判断された場合は、分与の割合が減らされる恐れがあります。普段の行いが財産分与の割合に影響してきますので、ご注意ください。
Q.離婚の原因がこちらにあるのだが財産分与できる?
浮気や借金など自分が原因で離婚になった場合、「財産分与は請求できないのでは?」と不安な方がいるかもしれません。しかし離婚原因を作った側であっても、財産分与を求めることは可能です。
自分の不倫が原因で離婚に至った場合、その代償として慰謝料を相手に支払う必要がありますが、財産分与とは切り離して考えられます。法律上はどんな理由で離婚したとしても財産分与に影響しないとみなされるためです。
もし手持ちの資金で慰謝料が支払えない場合は、その分を貰えるであろう財産分与から差し引かれることになります。
Q.子ども名義の貯金や学資保険は財産分与の対象?
子ども名義の貯金については、実質的に夫婦が協力して積み立て、管理していた預貯金なら財産分与の対象になります。また児童手当は子どものための給付金という位置づけですが、給付を受け取るのは親となるため財産分与の対象です。
積み立てている学資保険がある場合、解約返戻金として戻ってくるお金は分与の対象として考えられます。
ただ学資保険は子供が将来進学した際に必要になるお金ですので、親権者や監護権者が養育費として充当するケースが多くあります。こちらの場合は夫婦の合意によって決められます。
Q.財産分与に税金はかかる?
財産分与はこれまで築いた財産を分けるということですので、原則的に税金はかかりません。ただ財産の種類や価値が増減する資産を分与する際に税金がかかることがあります。
たとえば次のような資産を受け取った場合、税金を支払うケースがあります。
- 不動産…不動産取得税・固定資産税・登録免許税がかかる
- 取得価額+譲渡の費用よりも譲渡時点の時価が高い資産…差額に所得税がかかる
また贈与税や相続税を逃れる目的の離婚だと判明した場合、離婚で得た全財産に贈与税や相続税がかかってしまいます。分けられた財産の額が多すぎる時にも贈与税がかかることがあります。
財産分与の期間・方法とは
実際に財産分与を請求できる期間と財産分与の方法についてくわしく解説していきます。
財産分与の請求は離婚後2年以内
財産分与が請求できるのは離婚が成立してから2年以内と定められています。(民法768条2項)この2年間というのは「除斥(じょせき)期間」となっています。
除斥期間は決められた期限を過ぎると一切請求等が出来なくなる期間のことです。時効とは異なり、原則として中断したり停止することはできません。
ただ離婚後2年以内に家庭裁判所へ申し立てた場合、2年が経過していてもその調停や審判が決まるまで財産分与の請求は可能になります。
方法①話し合い
夫婦二人で話し合って離婚をする場合、分与する財産についても話し合いで決めることが一般的です。お互いが納得していればどちらか一方に多く資産を分与することも可能です。
第三者が介入しないため話し合いもスムーズに進むでしょう。話し合いでの取り決めの流れは次のようになっています。
- 財産の目録を作成
- 目録を確認しながら分配方法を話し合う
- 財産分与の合意
- 協議合意書の作成
分与する財産がそれほどない場合は協議合意書なしで解決することがあります。ただ意見の食い違いや言った言わないのトラブルがあった際に、合意書を取り交わしておくと安心でしょう。
方法②調停による取り決め
夫婦二人での話し合いで決着しない場合は、裁判所の離婚調停の場で話し合います。調停委員という第三者が介入することで、お互い冷静に話し合うことができます。
また離婚前にすでに別居している夫婦や暴力を受けているケースなど、夫婦二人だけによる話し合いが難しい場合は調停による話し合いをおすすめします。
方法③審判による決定
調停がまとまらずその調停を取り下げない限り、自動的に「審判」に移行して協議が行われます。審判は裁判とは異なりますが、裁判官が財産の分与を決定し、執行力を持って実行に移せます。
ただし財産分与のみを求める審判を起こすことはできません。必ず離婚調停と併せた審判となります。
また財産分与について一審の判断に不服があり、二審で再度判断を求める場合、一審の判断よりも不利になる可能性があることを覚えておきましょう。
受け取れる金額を増やす5つのポイント
財産分与は夫と妻それぞれ半分ずつが基本ですが、少しでも増額するにはいくつかのポイントがあります。
①財産を正確に把握
まずは分与すべき財産の詳細な金額や種類を正確に把握することから始めましょう。財産の全てを把握していないと分与する財産の総額が減ってしまいます。
車や不動産など自分たちで判断が難しい場合は鑑定士に相談することをおすすめします。株式や投資信託といった変動する財産については、時価での評価を行います。
また相手に内緒のへそくりも共有財産となりますのでご注意ください。数百万円というへそくりが調停などで明らかになるとトラブルに発展するため、あらかじめ正直に申告することをおすすめします。
②財産処分禁止の申し立て
夫婦関係が悪くなると、憎い相手に渡る財産をできるだけ少なくしようと早々に財産を処分しようとする人がいます。これを禁止するのが「財産処分禁止の審判前保全処分の申し立て」です。
家庭裁判所に仮処分申し立てを行い受理されると、勝手に財産を処分することを防げます。
③自分が共有財産形成に貢献したと主張
分与される財産を少しでも多くするには、財産の形成に多大に貢献したと主張することが大切です。たとえば共働きで家計費の負担を夫と同様にし、家事や育児も主に行っていた場合、財産形成の寄与度が妻の方が高いとみなされると、夫よりも多くの財産を受け取れます。
このように夫婦の貢献度に大きな差がある場合、半分ずつの財産分与が多く分与されることがありますので、主張はきっちりと行いましょう。
④はじめから調停を開く
財産分与の話し合いに応じない、財産の提示を渋る相手の場合は、はじめから調停を開くのも一つの方法です。調停を開くメリットは次のような点です。
- 第三者を間に入れることで話がまとまりやすい
- お互いの顔を合わせずに済む
- 相手の財産を開示できる可能性がある
- 出し渋った場合でも獲得しやすい
相手と顔を合わせる必要がないので余計なストレスがかからず、話し合いがスムーズに進むことが調停のメリットです。
⑤隠し財産の調査は弁護士に依頼
相手にへそくりや隠し財産がありそうな場合は、弁護士に依頼して「弁護士会照会制度」を利用して財産の全貌を明らかにできます。これは弁護士が事実関係を調査するための制度で、素人では調べられない預金残高などを調べられます。
調査を依頼するにはあらかじめ弁護士に相談する必要があります。話し合いが済むと「調停調書」を作成し、これに違反すると裁判なしに差し押さえが可能になります。
また裁判所の「調査嘱託制度」を利用しても、明らかにしない銀行預金の金額や退職金の金額を開示できます。こちらは裁判所に直接申し立てを行います。理由や開示を求める対象を詳細に記入すると情報開示されやすくなります。
財産分与を有利にするには専門機関に相談
財産分与には離婚後2年以内という期間が決まっているため、離婚が決まったら万全の準備をし、なるべく早めの話し合いが大切です。
もし相手が財産を開示してくれない、話し合いに応じないという場合には、調停や審判を申し立てたり、弁護士に相談することをおすすめします。
財産の種類や離婚の原因、夫婦の貢献度など個々のケースによって分与の仕方が変わってきます。後になって後悔しないためにも、離婚問題や財産分与に詳しい専門家に依頼しましょう。