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財産分与の時効?除斥期間?離婚後2年の仕組みと請求方法を解説

離婚時に争点となることの多い財産分与。いつまでに行わなければならないのか、期限はあるのか、期限があるのであれば過ぎたらもう受け取れないのかなど、気になるポイントはたくさんありますよね。

そこで本記事では、財産分与の請求期限とカウントの仕組み、詳しい請求方法ともしも期限を過ぎてしまった時の解決策を解説していきます。「財産分与について知りたい!」「今からでも間に合うのか不安」「スムーズに手続きを進めるポイントが知りたい」という方は、ぜひ参考にしてくださいね。

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財産分与の請求期限は「除斥期間」2年!

財産分与は離婚時だけでなく、離婚後にも相手に請求することができますが、その請求期限は民法第768条にて2年とされています。この2年を時効と思っている方も多いのですが、正しくは「除斥期間」と決められています。

除斥期間と言われてもピンと来ない方も多いでしょう。時効との違いは何か、いつからカウントして2年なのか、2年過ぎるとどうなるのか、財産分与の請求期限についてそれぞれ詳しく解説していきましょう。

2年経過すると権利は消滅する

相手に財産分与を求める権利は、2年経過するとそのまま消滅してしまいます。日本における民法では、権利を行使する期間の制限として時効と除斥期間の2種類を設けています。2つには、以下の違いがあります。

  • 時効:一定の期間が経過することにより権利を取得したり(取得時効)権利が失われたり(消滅時効)する制度
  • 除斥期間:期間の経過で自然と権利が失われる制度

今回の場合では、消滅時効が除斥期間と類似の意味を持っていますが、消滅時効が時効の援用によって消滅するのに対し、除斥期間は期限を過ぎたら自然に消滅するものです。

延期・中断はできない

時効と混同されやすい除斥期間ですが、時効が中断制度を有している一方で、除斥期間は不変です。この期間を延長や中断をすることは一切できません。

そのため、財産分与を請求する期間はきっかり2年と定められており、基本的には如何なる理由があろうとこの期間を途中で止めたり、2年以上へと延期したりすることはできないのです。

別居期間はカウントしない

この除斥期間は、 離婚が正式に成立して2年です。そのため、たとえ夫婦関係が破綻しており、別居期間が長かったとしても別居期間はカウントされません。別居期間が1年の夫婦も10年の夫婦も等しく、離婚後2年以内に財産分与を請求すれば共有財産は受け取ることができるのです。

期間中なら2回目以降の請求も可能

期限に2年という縛りがありますが、請求回数には縛りがありません。しかし、財産分与にはよく「2分の1ルール」という言葉が使われ、共有財産は半分に割ってそれぞれが継承するのが原則とされています。

そのため、一括で請求する人が多い傾向にあります。ただし、分割して複数回の請求も可能です。また、支払う側が一括では支払えない場合などに分割して支払うというケースもあります。

故人の場合は「相続人」に請求できる

離婚後に財産分与の話し合いをすすめている中、場合によっては相手が死亡してしまう可能性も0ではありません。実際にそうしたケースも起こっています。

この場合、故人の相続人に財産分与の請求が可能です。ただし、離婚した後に亡くなった場合であり、もしも死亡を原因とした婚姻の解消であれば相続が発生するため、注意が必要です。

財産の引き渡し確定後は「時効」10年に!

財産分与の請求権利は離婚成立後の2年以内ですが、協議や調停、裁判などで財産分与の権利が正式に確定した場合は、時効として権利が10年間消滅することはなくなります。

また、除斥期間ではなく時効となるため、もしも10年が過ぎそうな場合、同権利を求める訴えを提起することで時効を中断させることもできます。そのため、一度請求してしまえば2年から10年へと時間的余裕が大きく得られるので、早めに財産分与の請求をすることをおすすめします。

財産分与の対象となる不動産関係は引き渡しに特に時間がかかるものが多いため、10年の猶予があると手続きをしやすくなります。財産分与の請求と引き渡し期間が一緒だと勘違いしそうですが、請求期限は2年、引き渡し期限は10年なのでご注意ください。

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離婚後の財産分与手続きを進めるポイント!

財産分与の請求期限が詳しくわかったところで、次はスムーズな財産分与のポイントをご紹介していきましょう。まずは何からすれば良いのかわからない方、話し合いだけでは2年以内に財産分与の請求が完了しそうになく不安な方など、まず確認すべき点はどこなのかを一緒に見ていきましょう。

1.対象財産をリストアップする

まず初めに重要な作業として、対象財産のリストアップがあります。みなさんの中には「実際に請求する時に必要なものだけリストアップすれば良い」と考えてらっしゃる方もいることでしょう。

しかし、共有財産をお互いが納得いく形で分割するためには、そもそも何が対象なのかをすべて書き出す必要があります。書き出した上で、自分の必要なもの相手の必要なものを協議していかなければなりません。

ただし、財産分与の対象となる共有財産は、「夫婦で結婚期間中に協力して築きあげた財産」です。別居期間中の新たな財産は対象外となるのでご注意ください。

2.隠し財産の調査を依頼する

日頃から共有財産をすべて把握しているという方は早々いません。特に別居を開始すると、果たしてどこまで財産を持っているのかの全容を把握するのが難しくなってしまいます。

相手によっては、別居で離れているチャンスを狙って財産を隠蔽したり無断で現金化して無かったことにしたりしてしまう可能性もあり得ます。そのため、隠し財産はないか、探偵事務所など専門家に調査を依頼すると良いでしょう。

また、別居中に勝手に共有財産が処分されるのを防ぐため、裁判所に「処分禁止の仮処分」の申し立てをする対策法もあります。

3.期限切れ前に調停を申し立てる

財産分与の請求期限を知ってはいても、協議が難航して2年が過ぎそうなケースもあり得ます。たとえ事情があろうと、基本的に2年が過ぎれば権利は消滅してしまいます。

そのため、相手と折り合いが上手くいかずタイムリミットが迫っている場合は、期限が切れる前に家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てましょう。調停を申し立てていることで、調停手続きの途中で2年を経過した場合でも、最後まで調停手続きは続けられ、財産分与をしっかりと行うことができます。

4.不成立なら審判に移行する

もしも調停で第三者を交えての話し合いでも合意に至らなかった場合、調停不成立で自動的に審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が事情を踏まえた上で、合意がない状態でも財産分与の可否や比率について判断を下します。

裁判官が「支払い命令」を出してくれるため、相手が同意の有無にかかわらず財産分与はされます。万が一判決に従わない場合には、財産の差し押さえも可能です。

2年過ぎたら?財産を受取るための解決策

除斥期間である2年は、何も知らずに請求できなかったとしても権利は無慈悲に消滅します。もしかすると、うっかり2年を過ぎてしまったというケースも実際にあるでしょう。

そんな時はもう諦めるしかないのでしょうか。実は、期限の2年を過ぎても財産を受け取れる可能性があるのです。それでは最後に、除斥期間を過ぎてから相手から財産分与を受け取れる2つの解決策を解説していきましょう。

相手の合意を得る

除斥期間の2年を過ぎての請求は基本的にできません。これ自体は変えられないことですが、もしも相手が任意で財産分与に合意してくれれば、権利が消滅していても財産を受け取ることができます。ただし、請求期限を過ぎているため、弁護士に依頼して正しい分与方法の相談に乗ってもらうのが賢明です。

あくまでも相手の合意を得られればの話のため、相手が拒否をしていれば強行することはできません。しつこくお願いをすると脅迫罪や恐喝罪といった罪に問われるリスクもあるため、十分にご注意ください。

民事裁判に踏み切る

もう1つは、共有財産を相手が隠蔽していた場合の請求です。稀に除斥期間が経過した後に財産を隠していたことが発覚することがあります。その場合、 「損害賠償請求訴訟」などの 民事訴訟を起こして財産を引き渡すよう請求することができます。

この不法行為の時効は、「相手が財産を隠蔽しており正しく財産分与が行われていなかった」と自分が気づいてから3年です。この間であれば、相手に財産分与のやり直しを求めることが可能なのです。

もちろん、裁判のため隠蔽されていた財産の証拠が必要となります。探偵事務所に依頼したり、弁護士に依頼して弁護士照会制度で相手の預金残高を調べたりして、隠された共有財産を見つけ出すことで可能性は開けてきます。

本来、財産分与はすべての共有財産を開示しなければならないため、明らかに少ないと感じた場合は調査を依頼してみましょう。

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財産分与を請求できる期限は、離婚が正式に成立した日から2年後です。離婚をすると新しい生活に忙殺され、ついつい手続き関係が後回しになりがちになるのも無理はありません。

話し合いのみでスムーズに手続きを進められれば良いのですが、調停や審判まで及ぶと財産分与が確定するまで長期間かかることも考えられます。手続きが煩わしくなってしまい、なかなか手を出せないという方もいることでしょう。

しかし、財産分与はお互いがそれぞれ貰うべき夫婦の財産であり権利です。1人で厳しければ探偵事務所や弁護士などの専門家の力を頼り、別居を検討しているのであれば事前に財産を総チェックしておき、できるだけ早めに請求できるよう行動していきましょう。

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