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離婚後の方へ|遺族年金のことがよくわかる!受給条件や注意点を解説

離婚をした場合、その後の生活のことが気になる場合もあるでしょう。そんな人にとって役立つのが遺族年金です。遺族年金は実は離婚などの際にも使えるので、もしもの際にも役立ってきます。とはいえ、受給条件等はしっかりと決まっていますし、遺族年金離婚を疑われると裁判で不利になることも。ここではそんな遺族年金に関するポイントについて紹介します。

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遺族年金の受給条件

遺族年金はしっかりと受給条件が決まっています。まず、死亡した者の要件としては、「国民年金被保険者であること」「日本国内に住所を有していること」「老齢基礎年金の受給権者である者」「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者」といった条件を満たさないといけません。特に気をつけておきたいのが加入期間でしょう。
一方、支給を受けることが出来る人の要件も決まっています。基本的に、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「死亡した者の子」でないといけません。「子のある配偶者」とは死亡した者の子供である必要性があり、生計を同じくする子供でないといけません。また、子供の年齢は死亡当時に18歳未満である(障害児の場合には例外あり)こととともに、婚姻していないことも必要です。また、遺族年金の受給額は死亡した者の保険料納付済期間に左右されません。
このように受給要件は厳格に決まっているので、もしも離婚した配偶者が亡くなった場合には、こうした要件に当てはまるか確認しておいて下さい。特に気をつけておきたいのが受け取る側の要件です。生計を同じくする子供がいないと基本的に受け取れないので、この点でびっくりする人も多いです。

離婚した配偶者の遺族年金が受給できるケース

上記の条件に当てはまると遺族年金が受給できる可能性があります。大事なのは受給は絶対に確実なものではなく、他にも色々な要素が考慮されることがポイントです。例えば、生計が維持されていたかどうか認められるかどうかもポイントです。こうした内容は役所が調査しますが、自分から証拠資料を提出することによって、より調査も早く終わります。
死亡した者の要件だけ満たしていてもいけません。受給を受けることが出来る人の要件もしっかりと決まっているので、こちらについても気をつけておく必要性があります。
更に、問題になりやすいのが結婚していた期間が短いような場合です。他にも、人によっては全く年金を支払っていない人もいます。こうした場合には問題もこんがらがって来ます。役所の調査も時間がかかって、支給までに数年単位で時間がかかってしまうなんてことも。だからこそ、早く支給してもらいたい際には、司法書士等の力を借りてみて下さい。「探偵事務所のM&M」であればお勧めの司法書士などについても相談できますから、離婚後の生活も想像し易くなってきます。
ちなみに、後述するように受給停止になることもあります。受給停止になってしまって後悔することもあるので、受給前にこうした要件についても確認しておいて下さい。

遺族年金と児童扶養手当は同時に受け取れないので注意

遺族年金と児童扶養手当は一緒に受け取れないので気をつけて下さい。児童扶養手当は亡くなった者の子供に対して付与されるものであり、その額も多くなっています。しかし、遺族基礎年金との並行受給はできません。
他にも、労働基準法の規定による遺族補償が行われることもあります。この場合、死亡した者の死亡日から6年間、遺族年金の支給が停止されます。しかし、労災保険の遺族年金が支給される場合には、遺族基礎年金は全額支給される一方、労災保険の遺族年金額は減額されます。
また、会社によってはなくなった際に企業ならではの遺族年金が支払われることも。こうした企業遺族年金は通常の遺族年金と並行して受けられます。しかし、企業遺族基礎年金によっては、遺族基礎年金をもらっている人に対しては支給が行われないと明示されていることもあります。こうしたこともあり、まずは受け取れる額についてじっくりと調べておく必要性があります。
個人的に調査するのも大変ですから、専門業者を雇ってどのような年金をもらえるのか調べてもらうこともお勧めします。専門業者によっては依頼費用が依頼時にはかからず、遺族基礎年金の支給額で支払えるなんてところもあります。いずれにしても余計な心配をなくすためにも事実をはっきりさせておく必要性があります。

遺族年金が受給停止になる条件

遺族年金は思わぬ理由で受給停止になったりします。例えば、亡くなった者の配偶者や子供の所在が一年以上不明な場合、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給停止されます。これは場合によっては既に受け取った遺族年金をある程度返さないといけないこともあるということです。
他にも、年金をもらおうとして被保険者を故意に死亡させた場合にも、遺族基礎年金は支給されません。何より大事なのが自殺によって死亡した場合です。この場合は支給制限は行われないものの、自殺と認められるかどうかで揉めることもあります。
このように受給停止になる要件は多いですが、納税などをしっかりとしていないと遺族基礎年金から徴収されることもあります。また、特に多いのが申請内容の不正申告による受給停止です。例えば、子供と生計を同じくしていないのに、偽って申請すると、結局は遺族基礎年金も停止されてしまいます。調査もしっかりと行われるので虚偽の申請はやはり行うべきではありません。
虚偽の申請を行うと受給停止されるだけでなく刑事責任を追及されることすらあります。こうした遺族基礎年金に関わる事件は意外と多いですから、警察としてもしっかりと調査はしているのです。虚偽の申請を行うと公文書改ざん等を疑われる可能性も。

遺族年金は税金がかからない

遺族基礎年金を受け取る際に気になるのが税金についてです。まず、老齢基礎年金と遺族基礎年金、老齢厚生年金は課税対象なので気をつけて下さい。一方、遺族厚生年金は非課税になっており、税金がかからないことが特徴です。そのため、余計な税金の心配もありません。しかし、税金の滞納があったりするとこの遺族基礎年金から払わないといけないこともあるので、滞納などはしないように気をつけておきたいところです。
遺族基礎年金の年金額自体は「死亡した被保険者の報酬比例部分に関わる年金額×3/4」で求められます。条件によっては加算されることもあります。
また、支給額は調整等によって変わることもあります。例えば、被保険者の加入期間等によって調整されて、途中で増減されることもあるので気をつけておきましょう。
このように色々と注意点が多いですから、「M&M探偵事務所」のような業者に頼んでじっくりと支給される額などについても調べてもらうことをお勧めします。M&Mであれば離婚時の証拠集めはもちろん、こうした税金についても調べてもらう事ができます。なんと言っても経験豊富なスタッフがサポートしてくれるので、余計な心配もなくなってくるはずです。うっかり知らなかったでは済まされない税金の話ですから、注意深くなっておきましょう。

ご自身が遺族年金の受給に該当するか調べてみましょう

遺族基礎年金に該当するかどうかはじっくりと調べないといけません。紹介したように要件がかなり複雑ですから、実は亡くなった者の元伴侶であったとしても全く受け取れないこともあります。こうしたことを調べてもらうためにも、「M&M探偵事務所」のような専門業者に依頼することも大事です。こうした探偵事務所に依頼すれば、離婚のことだけでなく、離婚後の生活などについても詳しく調べてもらえますから安心でしょう。なんと言っても相談だけならば無料ですし、M&Mならば24時間相談できますから、困ったことがあったらまずは話をしてみましょう。

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