浮気調査

既婚者が不倫になる定義は?2人きりの食事は不倫になる?

パートナーが他の人に心や体を許してしまうのは、やはり許せないものですよね。とはいえ、どこまでの交流があれば不倫と言えるのかは、その時の客観的な内容によっても判断されます。具体的にはどういう交流でも不倫を認めることはできない物はあるのです。

それでは、不倫として食事や交流は認められないのか、逆に不倫として法律で認められる範囲はどのくらいなのでしょうか。

既婚者が異性と食事に行くと不倫になる?

まず、よくあるのが食事です。誰かと二人で食事をしたり、そういう行為を望む人たちが集まって食事会をする程度なら、実は不倫とはいえません。

というのも、食事や会食だけなら、一般的には法律で禁止されているわけでもなく、ごく日常で行われている事です。仮にお互いに恋愛感情があり、既婚者だったとしても、まず食事程度で不倫をしたと認めさせるのは難しいでしょう。これはお互いに好意を明確に示すような文書や画面の記録がどこかから出てきたとしても、周囲からすればバレバレであったとしても、このように恋愛感情がある者同士で食事をするだけではとても不倫とはいえないのです。

類似して、雰囲気の良いバーに行ったり、フルコースのレストランに行ったり、雰囲気のあるお店に行っても、食事をする・お酒を飲む・会話をするなどの一般的な交流だけであれば、まず当てはまることは無いでしょう。

不倫食事会などという不埒な食事会もこの世の中にはあるようで、いわゆる不倫をしたい人たちのための合コンのようなものです。こういう人たちがいて食事をしているだけでは、倫理的にはよろしくありませんが、こちらも不倫とは言えません。

このため、食事をしただけで不倫だ、などという事は法的には難しいのです。

法律で不倫になる定義

法律では、不倫になる定義は明確に決まっています。

実は肉体関係があるかどうか、という事がとても重要になるので、パートナーの不貞行為を訴えるなら不貞行為を認めさせるように、客観的な証拠が必要になります。例えばお互いに肉体関係があることを証言したり、ホテルに入っていく写真が撮影できたり、行為中の写真や動画がある、などのケースです。正直なところ、客観的に見て「確かにこの二人は肉体関係がある」と明確に分かる様な証明ではないと、法律上の不倫・不貞行為という事を明言するのは難しいでしょう。

当然ですが、不貞行為をすることを考慮したメッセージのやり取りなども好ましくありませんが、法律上では不倫とはいえないのです。セクシュアルな内容やデリケートな内容だけで不法行為と認められたことはありますが、これはかなり特殊なケースで、実際は慰謝料を認めなかったり不貞行為とは言えない人が多いのです。

法律で不倫になる定義はかなりハードルが高いと思うかもしれませんが、実際は証拠さえつかめばあまり難しい事ではありません。一般的な倫理・道徳観念よりも、割と厳しいのが実情なので、あなたがいくら不快に思ったとしても、何もできないという事もかなりあります。証拠が大事になってくると考えてもいいでしょう。

手を繋ぐ・ハグは不倫に入るか

さて、手を繋いだりハグ(抱きつく)をしたりする行為もまた、不倫に近いのではないかと考えるかもしれません。

結論から言えば、この二つも実は不倫行為とはいえないのです。

どちらも日本では日常生活で既婚者と手を繋いだりハグをする事はまずありえません。ですが、これらもまた法律や過去の判例としては不倫とはいえないのです。

例えば、海外の人であれば文化的に手を繋いだり、ハグをしたりする事はあるでしょう。そのワンシーンだけを写真に収めて「不倫だ!」と騒ぐのはあまりに分が悪すぎます。

とはいえ、このくらいならある程度の関係は想像できるという人もいるでしょう。実際、こういった行為が継続的に行われることによって、不貞行為があったといえる場合もあります。これは客観的に見て「不貞行為がある」と実証することを補強するために使われることが多く、手を繋いだりハグをするだけの写真では証明できないのが現状です。

例えば不貞行為をしている相手がどこかのマンションなどで数日間同居している最中のお出かけの時の画像などで、主に二人の仲の良さだけをアピールし、補強するだけの役割は十分あります。

ただし、これだけで不貞行為があり、不倫があるとはいえないのもまた事実なので、他の要素の補強として使うのが良いでしょう。

キス・身体の関係は不倫に入るか

同様に、キスについてもそれだけなら不倫とは言えません。キスをしていたのを見たり、キスをしている写真があったとしても、それだけで肉体的な関係があることまでを証明するのは難しいのです。

ただし、キスについては不貞行為とは言えないけれど、離婚の事由になることはあります。結婚生活を継続しづらい理由として、相手のキス写真が精神的に苦痛だから、という事は考えられることなので、離婚の事由になる事は考えられます。

一方、身体の関係があることは、不貞行為と明確に断言できます。不貞行為はつまり、肉体的な関係があるという事を指しますので、この行為があるかどうかによって、婚姻の継続が出来かねないと考えた方がいいでしょう。

なお、相手の不貞行為によって離婚したいと考えるのならば、そういった証拠が明確に必要になります。少なくとも画像や動画、あるいは客観的に見てそういう行為を行うであろう場所への出入りが認められない限り、証拠が必要になるのです。当然ですが客観的に必要なので、画像でも動画でも音声でも構いません。こういったことを明確に証明できるものがあれば、十分に不貞行為とみなされて離婚することも、相手に慰謝料を請求することも可能になります。このため、証拠の確保は必要になってくるでしょう。

不貞関係が認められるかと慰謝料が認められるかは別問題

とはいえ、不貞行為と認められるかどうかと、慰謝料が認められるかどうかは、また別問題といえるでしょう。

まず、キスやメールのやり取りで不貞行為があったと証明したとしましょう。それでも仮にあなたが慰謝料を請求できたとしても、相手に支払ってもらえる金額は30万円とか10万円程度の、かなり低い金額になってしまいます。不貞行為があったと見做して不貞行為の相手から支払われる慰謝料は100万円とか200万円などというのが相場ですので、かなり大きな金額の差が出ます。

次に、夫婦仲が既に悪かったとか、別居していた、あるいは性交渉が無かった・セックスレスだったという場合も、認められない場合があります。このような場合は既に婚姻関係が破綻しており、二人は世間一般の夫婦とはまた違うと見做されるのです。

同時に、故意があったり過失があった場合などです。例えば浮気相手が既婚者だと気づかなかったり、脅迫や強姦など、相手の自由意志ではなかった場合です。既婚者だと気づくのには時間がかかりますし、既婚者だと話したわけでもないようなワンナイトラブや交際して1か月、という程度なら、まず認められることは無いでしょう。

その他にも、慰謝料が認められるとは限らない場合が多くありますので、弁護士などに相談しましょう。

慰謝料のために証拠を集めたい!プロに任せるメリット

こういった不倫には明確な定義があり、裁判にでもなったらそれを証明する必要があります。

もし不倫の証拠をつかみたいのなら、プロに任せた方が良いでしょう。相手に気づかれず、バレることなく証明に必要な画像や動画を準備してくれます。また、実際にプロに任せることによって、そういった証拠動画や画像が見つかるリスクが減りますし、音声や画像もきれいになりますので、ピンボケや暗がりでも写真が撮れますし、当たり前ですがそういった証明もしやすくなるでしょう。

個人や素人では難しいことが多く、あまりに大変なので、プロにお任せした方が精神的にも楽になるのです。