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子供の養育費はいくら必要?権利者・義務者の悩みをQ &A形式で解説

子育てには進学に必要な教育費や食費、衣料費、医療費などさまざまなお金がかかります。今は養育費を貰わずに生活できていても、子供の病気や突然の失業などで貧困に陥るシングルマザーも多いです。

離婚を検討している方は養育費の相場を知り、子供の未来と生活水準を守りましょう。

この記事では、子育てに必要な金額や養育費の相場から権利者・義務者の悩みまで分かりやすく徹底解説します。また、養育費を賢くカバーする方法もご紹介していますので、少しでも参考となれば幸いです。

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大学卒業まで子供に約2,300万円のお金が必要!

金融広報中央委員会「知るぽると」の調査によると、子供を大学卒業まで育てるには約2,300万円が必要だと言われています。これらは出産から大学卒業までの生活にかかる養育費と、勉学に必要な教育費 をもとに算出されています。

生活に掛かる「養育費」

出産費用を含めた生活に掛かる養育費は次のようなものです。

■基本的養育費 (22年間)

項目金額
出産約91万円
食費約671万円
衣料費約141万円
保健医療・理容美容費約193万円
おこづかい費約451万円
子どもの私的所有物代 約93万円
基本的養育費合計約1,640万円

引用元:経済設計のための統計参考資

子供を22歳まで育てる養育費は約1,640万円です。換算すると「1年で約74万円(月約6.2万円)」かかります。 

勉学に必要な「教育費」

子供の勉学は義務教育である小・中学校と高校、大学で行われます。費用は私立か公立かによって大きく異なります。

■教育費一覧(幼稚園~高校)

幼稚園小学校中学校高校合計
公立69万円183万円135万円115万円502万円
私立146万円835万円388万円290万円1659万円

私立の幼稚園の学費は公立の幼稚園と比較するとおよそ2倍です。小学校に至っては4倍以上の費用がかかり、公立と私立では幼稚園から高校までで1,157万円費用に差があります。

■教育費(大学)

大学費用
国立242万円
私立(文系)386万円
私立(理系) 516万円
私立(薬) 1,070万円
私立(医科) 2,305万円
私立(歯科) 2,331万円

引用元:経済設計のための統計参考資

大学も国立と私立で金額が異なります。幼稚園から高校までを公立に通い、国立大学を出ると合計744万円かかります。これを基本的養育費の1,640万円と合わせると「2384万円」となります。

大学の22歳までの費用の約2300万円は、1年で約104万円・月に約8.7万円」の費用がかかる計算になります。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査では、30~34歳女性の平均月収は24万1600円でした。一般的に額面のおよそ75~80%ほどが手取りなので、18万1200円~19万3280円です。そのうち子育て費用として月に約8.7万円の支出があると考えると養育費の支援がなければ、経済的に厳しいですよね。

出典元: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査 」より

年間いくらの養育費を支払う・受取るの?

養育費や婚姻費用は、裁判所が作成した婚姻費用算定表をもとに支払金額を決定します。支払う金額は婚姻状況によって変わるのでしょうか。

4歳の子供が1人・別居中の夫婦Aを例として、「離婚・別居・未婚」の3パターンを見てみましょう。養育費を受け取る権利者の年収は 225万程度で、 義務者が725万程度とします。

離婚している場合

夫婦が離婚している場合は、成人していない子供が親と同等の生活水準を保つための費用「養育費」を支払います。支払うのは義務者である子供を引き取らない親となります。

厚生労働省によると、ひと月あたりの養育費の平均は「3~4万円」です(子1人の場合)。つまり、1年間に支払うのは「36~48万円」です。

夫婦Aの場合は、義務者は権利者に「6~8万円」の養育費支払い義務が発生します。この額はお互いの収入や子供の年齢によって異なり、子供が成人を迎えるもしくは大学を進学するまでの間、支払わなければなりません。

別居している場合

別居している場合、養育費とは別に夫婦の生活水準が等しくなるよう、収入の高い者が収入の低い相手に分担する「生活保持義務(民法760条)」があります。そのため、相手の暮らしを支える生活費として「婚姻費用」を支払います。

ひと月あたりの養育費に加えて、婚姻費用を支払います。夫婦Aの場合は権利者にひと月あたり「10~12万円」です。婚姻費用は子供がいなくても支払い義務が発生します。

未婚の場合

未婚で子供を出産した場合、養育費を受け取るには相手が自分の子であると「認知」してもらう必要があります。認知すると法律上父子と認められ、養育費の支払い義務が課せられます。

認知には2種類あり、任意認知として相手の男性の意志で認知してもらう方法と、どうしても相手が認知しない場合、認知調停または裁判でDNA鑑定を行う強制認知があります。

親子関係確認すると養育費を支払います。夫婦Aの場合は離婚しているケースと同じく、「6~8万円」の養育費です。認知はできないけど養育費は支払うという場合には証拠として公正証書を作成しましょう。

認知状態支払い義務
認知前発生しない
認知後発生する
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養育費を受取る「権利者」のQ&A

養育費を受け取る側にも多くの疑問が寄せられます。養育費を受取る「権利者」からよく寄せられるQ&Aを見ていきましょう。

Q1:子供が病気になったら増額はできるの?

養育費の増額について、答えは「YES」です。子供が病気になったり、予想外のアクシデントに巻き込まれることもありますよね。養育費は経済状況の変化によって、増額を申し出ることができます。

話し合いの結果、養育費の増額を認めてくれた場合はスムーズに増額できますが、揉めた場合には裁判で審議します。

Q2 :子供がアルバイトを始めたら減額される?

基本的に「No」です。子供がアルバイトを始めてもお小遣い程度の稼ぎなら、養育費の減額事由として認められません。しかし、相当な額の収入を得ている場合には減額が認められることもあります。

Q3 :子供を別々に引き取ったら養育費はどうなるの?

子供を別々に引き取った場合の養育費は、婚姻費用算定表をもとに計算します。前途の夫婦Aが15歳以下の子供を1人ずつ引き取った場合は、ひとまず権利者が2人の子供を引き取ったと仮定して、養育費・子2人表を参考にします。

支払額は「8~10万円」となり、それぞれ1人ずつ引き取っているので、1人あたりの金額「4~5万円」を収入が多い親が少ない親に支払います。

Q4 :子供に会わせたくない、養育費は受け取れる?

子供に会えないからといって養育費の支払いを怠ることは認められません。

子供との面会を拒否しても養育費を受けることは可能です。過去に家庭裁判所で面会拒否に考慮して養育費の減額を認めると判断されたことがありますが、高等裁判所で取り消され、認められませんでした。

Q5 :義務者が亡くなったら、その後の養育費はどうなる?

離婚して養育費を支払ってもらっていても、支払い義務者が死亡した場合、養育費の支払い義務は消滅します。

そのため支払い義務を持つ者が死亡すると、慰謝料は受け取れなくなります。しかし、生前に支払いが滞っていた場合は相続人に請求できますが、死亡した義務者の相続人が子供のみだと、請求先がなくなるため請求できません。

養育費を支払う「義務者」のQ&A

養育費の支払いを行う上で、疑問点はしっかり解決したいですよね。養育費を支払う「義務者」からよく寄せられるQ&Aを見ていきましょう。

Q1:知らない間に生まれていた子供でも払うの?

知らない間に生まれていた子供は、結婚していない相手でも元妻であっても父親として認知すると養育費の支払い義務が発生します。

認知するかどうかは自由なので認知届けを提出する、認知しないという選択を選べます。しかし、認知をしなかった場合に相手に強制認知をされるとDNA鑑定などで親子関係が認められれば養育費を支払わなければなりません。

Q2:不倫相手の子供でも支払う義務があるの?

不倫相手の子供でも、親子関係がある場合は養育費の支払い義務が発生します。

不倫相手に「あなたとの子供ができた」と言われて養育費を支払っていたけれど、本当はあなたとの子じゃなかったというケースもあります。 不倫相手に子供ができた場合には、まずはDNA鑑定などで親子関係を確認しましょう。

親子関係が証明されて認知すると、あなたの戸籍に認知したことが移記されます。あなたの配偶者がなんらかの事情で戸籍を取った際に、不倫の事実が知られてしまいます。そのため認知の事実を隠し続けるのは難しいでしょう。

Q3:払った養育費は扶養控除の対象になる?

養育費を支払っていると、その費用に扶養控除が適用されて税金が安くなる可能性があります。扶養控除とは扶養している親族がいる場合に税金を控除してもらえる制度のことです。

扶養親族になるには親族の所得が38万円以下である必要があります。また次のようなケースでは扶養控除の対象になりません。

  • 養育費を一括で支払った
  • 16歳未満の子供
  • 扶養が重複している

子供を扶養するのは親のどちらか1人でなければなりません。親2人ともが子供を扶養に入れることはできません。

Q4:会えないのに養育費を払わないとダメなの?

子供との面会を拒否されても、養育費は支払わなければなりません。養育費を支払うのは親としての義務なので、子供に会えないからといって養育費の支払いをしない理由にならないからです。子供との面会は話し合いで決定しましょう。

Q5:失業・借金を理由に養育費の減額はできる?

養育費は夫婦のお互いの年収が基準となって決定するため、失業や借金を理由に養育費の減額申し立てができます。

収入が大きく減った場合や失業して無収入になった場合など、その時の状況によって支払い義務がなくなったり、減額できます。また相手が再婚した場合に親権者と再婚相手が養子縁組を組むと養育費の減額や、養育費の支払い義務がなくなるこもあります。

普通要支援組

養⼦が実親との親⼦関係を存続したまま、養親との親⼦関係をつくる養⼦縁組。家の跡継ぎを残す(存続)のために作られた制度です。

特別養子縁組

⼦どもが⼾籍上も実親との親⼦関係を断ち切り、養親が養⼦を実⼦と同じ扱いにする養⼦縁組。こどもの福祉のために作られた制度です。

日本こども支援協会「養子縁組と里親制度」より

賢い貯め方!養育費を上手くカバーする方法4選

養育費は子供の生活や教育のために必要なお金ですが、予想外の出費や思わぬアクシデントに巻き込まれてしまうこともあります。

①定額預金の積み立て貯金

子供の将来のために「積み立て貯金」を行うのも1つの方法です。積み立て貯金は確実にお金を貯めることができ、進学などにかかる費用を計算しながら貯金ができるのでプランが立てやすいです。

②児童手当の貯金

子供が誕生すると、国から児童手当として「1万円~1万5,000円」が支給されます(所得736万円以下限定)。この児童手当を貯金して、養育費として活用できます。

年齢金額(月)
0歳〜3歳未満1万5,000円
3歳〜小学校1万円(第3子以降は1万5,000円)
中学生1万円

③学資保険の加入

子供の将来のために学資保険に入るのも良いでしょう。学資保険とは生命保険会社が販売している子供の学費を溜めるための保険のことです。子供が進学する年齢になった必要なタイミングでまとまった金額が受け取れます。

④学資ローンの利用

学資ローンは子供の進学のための入学金や授業料、アパートの家賃などの住居費に利用できます。在学中には元金の返済を据え置き、卒業後から返済できるのがメリットと言えるでしょう。

子供の養育費は計画的に用意しておこう!

子供を育てるにあたり、養育費は必要不可欠な存在です。父または母がひとりで負担するには膨大な金額となるため、状況に応じた金銭的対策を行うのが望ましいでしょう。

基本的に、「離婚」や「未婚(認知済み)」の場合は「養育費」として、父母の負担が平等になるよう、法で定められた金額を受け取ることが可能です。しかし、受け取る養育費だけではトータルカバーが難しい傾向があります。

成長するに連れて出費額も増えて行くため、子供が小さいうちに 貯蓄や保険を活用しながら、 コツコツと貯めておきましょう。

離婚時に養育費を決定していなくても、後から養育費の支払いを申し立てることも可能です。そのほか養育費についての記事も紹介していますので、参考にしてみてください。

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