パートナーの浮気が発覚したので、慰謝料を請求したいが、どうしたら良いのか分からない。
あるいは、ある日突然、慰謝料を請求する書類が届いて困っている。
本記事では、そういった方のために、慰謝料請求の裁判について解説していきます。
実際の裁判がどのように進むのか、また裁判を起こすためにはどのような準備や手続きが必要なのか、順番に見ていきましょう。
浮気を理由に裁判は起こせる?
配偶者に浮気をされた場合、裁判を起こして慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料とは、何らかの不法行為によって他人に精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償のことです。
浮気(不貞行為)という不法行為によって、あなたを傷付けたことに対する懲罰の意味合いがあるため、その請求はパートナーと浮気相手、両方に対して行うことができます。
浮気の慰謝料の相場は50〜300万円程度で、浮気をしていた期間や子供の有無、反省や謝罪の気持ちを表しているかなどによって変動します。
また、過去の判例によると、浮気が原因で別居や離婚になった場合、慰謝料の金額が上がります。
浮気相手に慰謝料請求が出来るケース
前項でパートナーと浮気相手の両方に慰謝料請求が可能というお話をしましたが、実は、どんなときでも浮気相手に対して慰謝料を請求できるわけではありません。
浮気相手に慰謝料請求を行うためには、浮気相手が既婚者と知った上で、自由意志で性交渉をしたことを証明する必要があります。
逆に言えば、パートナーが自分を独身だと偽っていた場合や、脅迫などによって無理やり性行為に及んでいた場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することができません。
また、浮気相手が「夫婦関係が破綻していた」と誤認していた場合も不可です。
つまり、浮気相手に対して慰謝料を請求したい場合は、「相手が既婚者だと知っていた」ことが分かる証拠を集める必要があるということになります。
例えば、既婚者だと知っていたことが分かる音声データやSNSのやり取り、日記やブログの投稿内容などがそれにあたります。
自力で集めることが難しいという場合は、探偵に依頼することを検討してみてください。探偵は証拠集めのプロですので、慰謝料が請求できるだけの証拠を手に入れることができます。
探偵に依頼したいが、どうすればよいのか分からないという方は、下記記事にて詳しくご紹介しているので、参考にしてみてください。
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逆に裁判を起こされてしまったら?
損害賠償請求を行う場合、相手がいきなり訴状(裁判を起こすときに必要な書類)を出すことは稀で、多くの場合において、先に内容証明郵便による請求が送られてきます。
ある日突然、内容証明郵便が届いて、慰謝料を請求する旨の書類が入っていると動揺し、「早く何とかしなくちゃ!」と焦ってしまいますが、言われるがままに支払いをするのは早計です。
まずは落ち着いて内容を読み、そこに書かれていることが事実かどうか確認してください。
不貞行為をしていない、あるいは請求金額が高すぎるなどといった不当な請求である場合は、支払う必要はありません。
『不当な請求である旨を記載した回答書を返送する』あるいは『無視をする』といった対応をとるのが良いでしょう。
反対に、書かれている内容が事実であれば、支払うか否かを検討することになります。
事実である場合、無視をするのは得策ではありません。対処法についてはケースバイケースですので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、訴状が届いた場合も同様です。
裁判の準備〜判決までの流れ
続いては、裁判の準備〜判決までの流れをご紹介します。
浮気による慰謝料請求の裁判を起こすことを検討している方は、以下を参考に手順を確認しておきましょう。
STEP①|証拠を集める
パートナーの浮気が発覚し、本人や浮気相手に慰謝料を請求したいと考えた際、まず最初に行うことは証拠を集めることです。
裁判では、不貞行為をしているということを客観的に証明しなければなりません。
- 浮気相手は誰なのか
- いつから浮気をしているのか
- 浮気の頻度はどのくらいなのか
上記のような内容も慰謝料の金額に関係してきますので、証拠はできるだけ多く集めておきましょう。
- パートナーと浮気相手がラブホテルに出入りしている写真
- ラブホテルの利用したときのレシート
などがあれば、裁判を有利に進めることができます。
一刻も早く慰謝料請求の裁判を行いたいという方は、探偵を利用すると、迅速に証拠を入手することが可能です。
STEP②|訴状提出
証拠が集まったら、裁判を起こす手続きをしましょう。
裁判を起こすためには、裁判所に訴状を提出し、裁判の提起をする必要があります。
- 慰謝料を請求する相手の情報
- 浮気(不貞行為)の内容
- 請求金額
などを訴状に記載する必要がある他、浮気の証拠を添付しなければなりません。
作成には手間がかかりますが、弁護士や司法書士といった専門家に依頼をすると、手間を少なくすることができます。
なお、訴状を提出する前に内容証明郵便による請求を行うことで、示談に持ち込みやすくなります。
多少慰謝料が減額されたとしても、早く決着を付けたいという方は、内容証明郵便の作成についても弁護士や司法書士に相談してみましょう。
STEP③|訴状の送達
裁判所に訴状を提出すると、裁判所はその内容を確認し、問題がなければ第1回口頭弁論期日を指定し、訴状と共に相手に送付します。
第1回口頭弁論期日は、訴状を提出して1ヶ月〜1.5ヶ月後に設定されるケースが多いです。
STEP④|裁判所への出廷
第1回口頭弁論期日になったら、裁判所へ出廷します。
裁判所への出廷はご自身で行うことも可能ですが、弁護士に委任すると裁判所に行かなくても判決を受けることができます。
口頭弁論は1〜2回程度行われ、当事者双方の主張と証拠を整理し、争点を明らかにしていきます。
STEP⑤|和解案の検討
口頭弁論によって双方の主張と証拠が出揃ったあとは、裁判所が和解案を提示し、和解による解決を提案されることが多いです。
和解案に双方が合意すれば、和解調書が作成され、裁判は終了します。
和解調書は判決とは異なりますが、判決と同等の効力を持ちます。そのため、仮に相手が和解案に合意をしたにもかかわらず、支払いをしなかった場合は、財産の差し押さえといった、強制執行を行うことが可能です。
STEP⑥|尋問
和解に至らなかった場合、証人尋問・本人尋問が行われます。
当事者の主張を改めて本人から聞くことで、書類や物的証拠だけでは分からなかった事情を明らかにし、裁判所が主張の正当性などを確認します。
なお、本人尋問は弁護士に委任することはできないので、必ず出席をしましょう。
STEP⑦|判決
証人尋問・本人尋問が終了すると、判決に至ります。
裁判所はここまでに明らかになった全ての事情を考慮し、慰謝料の支払いの有無やその額を判断します。
ここであなたの訴えが認められれば、相手は慰謝料を支払う義務が発生します。反対にあなたの訴えが退けられた場合、裁判所は訴えを棄却します。
裁判所が下した結論、あるいは慰謝料の金額に納得がいかない場合は上訴を行うことで、もう1度裁判を行うことができますが、そのためには新たな証拠を提出しなければなりません。
裁判にかかる費用
弁護士を雇わずに、自力で裁判を起こす場合、必要になるのは訴訟費用のみです。
訴訟費用は裁判を起こすための費用で、訴状や証拠を送付する際の郵便料金や収入印紙代などのことです。
収入印紙代は請求する慰謝料の金額によって異なり、請求額が100万円であれば1万円、200万円であれば1万5千円、300万円であれば2万円かかります。
また、弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用が発生しますが、慰謝料請求が認められれば、相手に支払い義務が生じます。
弁護士費用には着手金、相談料、成功報酬金などが含まれ、金額は事務所や請求金額によって大きく異なりますので、直接事務所に相談するのが良いでしょう。
家族や会社にバレずに裁判はできる?
慰謝料請求をされている立場であれば、裁判を行うにあたって心配になるのが、家族や会社にバレないかどうかです。
裁判になる前に示談交渉ができれば、家族や会社に知られずに解決できる可能性が高いのですが、そうもいかない場合は、弁護士に交渉を委任するのが良いでしょう。
委任をすれば、裁判に関する書類を自宅や会社ではなく、弁護士事務所に送付することができ、さらに裁判所に出廷する回数も最小限に抑えることが可能です。
浮気をされたら慰謝料請求が可能!
浮気を理由とした慰謝料請求は、パートナーだけでなく浮気相手にも行うことが可能です。ただし、その場合は浮気相手が、相手が既婚者だと知った上で性交渉をしたことを証明する証拠を裁判所に提出しなければなりません。
また、逆に裁判を起こされてしまったときは、落ち着いて相手の主張を確認しましょう。内容が不当であれば、慰謝料を払う必要はありません。
実際に裁判に至った場合、第三者にパートナーと浮気相手の間に不貞行為があったことを示す証拠が多ければ多いほど、有利になります。
証拠集めは自力で行うこともできますが、探偵に依頼をすると、迅速かつ確実に証拠を手に入れることができます。