浮気調査

離婚で親権を獲得するのに必要なポイントとは?

離婚の際に揉めるのは財産や慰謝料のことだけではありません。離婚を検討している夫婦の多くが愛しい我が子と暮らす権利を自分が獲得しようとするため、親権争いの話し合いは当然難航するものです。しかし、みなさんもどれほど時間がかかろうが親権を確保したい気持ちは変わりませんよね。

そこで本記事では、親権に関する基本的な知識と親権を自分が獲得するために大切なポイントについて詳しくご説明していきます。「何としても自分が親権を獲得したい」「大切な我が子と離れたくない」「親権を得るために何をしておくと有利なのか知りたい」という方は、ぜひ参考にしてくださいね。

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そもそも親権には2つの権利がある

親権と一言で表していますが、そもそも親権には大きく分けて2つの権利があるのをご存知でしょうか。その2つの権利とは、財産管理権と身上管理権(監護権)です。結婚している間は、夫婦の2人でこの権利を行使しています。

もしも離婚となった場合は、どちらか一方がこの2つの権利を行使します。夫婦の中には、離婚の際にさまざまな事情で 財産管理権と身上管理権(監護権) の行使者が別々になることもあります。しかし、基本的には両方の権利を片方が受け持つことが一般的なため、まとめて親権と言われることが多いのです。

親権その①|財産管理権

まず1つ目の親権“ 財産管理権 ”について見ていきましょう。財産管理権とは民法第824条によって定められており、子どもの財産を自分が代わりに管理したり、子どもに必要な契約などの法律行為を代わりに行ったりする権利のことです。

子ども名義の銀行口座を開設したり、預貯金の管理を行ったり、携帯などの契約を結ぶ法定代理権もこれに当てはまります。たとえば幼い頃にお年玉をもらい、親がすべて回収して銀行に入れて管理していたらしい、という話はよく耳にしますよね。これは親による財産管理権の行使というわけです。

また、もしも子どもが財産管理権を持つ親の同意なく何かを売買するなどした場合は、親は権利を行使して売買を取り消すこともできます。

親権その②|身上管理権(監護権)

次に2つ目の親権“身上管理権(監護権)”を見ていきましょう。身上管理権(監護権)とは、子どもの教育や身の回りの世話など、子どもが生きていくために必要な生活全般の面倒を見る権利のことを指します。

詳しく見ていくと、身上管理権(監護権)の中には子どもが住む場所を指定する権利の居所指定権や子どもに対し親がしつけを行う権利である懲戒権、氏の変更や相続の承認・放棄、結婚や養子縁組などといった身分法上の行為の代理・同意を行う権利である身分上の行為の代理権、子どもが職業を営むにあたり親が許可する権利の営業許可権などが含まれます。

母親が親権を獲得する場合が多い

離婚時には、夫婦のどちらかが親権者にならなければなりません。実は、親権者は妻と夫とどちらでも獲得することができる権利なのですが、実際の比率では圧倒的に母親である妻が親権を獲得しています。

たとえば平成28年度の司法統計では、親権者をめぐる離婚調停において約9割以上もの判定で母親が親権者であるとされています。なんとなくのイメージで母親の方が親権を獲得しそうな印象はありますが、そこにはしっかりとした理由があるのです。

親権を得るためのポイント5つ

母親の方が親権を獲得しやすいとご紹介しましたが、必ずしも母親であれば親権を獲得できるということではありません。調停や裁判などにおいて適切な親権者を判断するポイントがあり、そのポイントや状況に応じて親権者が決められているのです。

そこで、ここからは親権を得るための5つのポイントを見ていきましょう。親権を得たいからといって闇雲に主張するのではなく、判断ポイントをしっかりと把握した上で準備を行っていきましょう。

①母親優先の原則

まず1つ目のポイントは、母親優先の原則です。人間の生物学上の理由から、幼い子であれば育児は母親が適当であるという考えがあります。それは、出産や母乳の観点から判断されるもので、子どもが小さければ小さいほど父親よりも母親と一緒にいる方が健やかな成長に繋がるとされる考え方です。

②育児における現状尊重

夫婦が離婚すると、最も傷つき環境が変わるのはその子どもです。どちらか一方の親についていくしかなく、片親になる環境の変化や場合によっては住む場所や通う学校の変化も生じます。

離婚が前提であるため片親になる変化を覆すことはできませんが、その他の育児における環境はなるべく変えないよう現状を尊重するという考え方があります。離婚によって子どもに与える影響ができるだけ小さくなるよう、離婚前と後とで変わらぬ育児ができるかどうかが親権者への判断ポイントになるのです。

③子への愛情

子どもへの愛情を主張するだけでは親権者にはなれませんが、第三者視点でその愛情が判断できればそれは判断ポイントになります。たとえば、子どもの育児にかけている時間や子どもと一緒に過ごしている時間、子どもの世話や教育への関渉度など、子への愛情が大きいと判断されれば親権者として相応しいとみなされます。

また、もしも夫婦が別居している場合は、子どもと同居している方が一緒に過ごしている時間が長いと判断されて有利になる可能性はあります。

④子の意思の尊重

もしも子どもの年齢が10歳以上である場合、子どもの意思が判断材料として考慮されます。また、15歳以上の子どもに関しては、法律で子どもの意思を聞くことが義務付けられています。

親権者を判断するのに大切なのは「子どもの成長にとって良いのか悪いのか」という点であるため、ある程度自分の意見を述べられる年齢の子どもの場合は、意思が尊重されるのです。

⑤兄弟姉妹不分離の原則

小さい子どもの場合の母親優先の原則、自分の意見を言える年齢である子どもの意思の尊重に加えて、兄弟姉妹はなるべく一緒に暮らす方が良いという兄弟姉妹不分離の原則があります。

親が片親になるだけでなく、自分の兄弟や姉妹と離れ離れになってしまうのは子どもにとって大きな環境の変化になってしまうため、特に小さい子どもに関しては親権者が子どもをまとめて引き取るというケースが多くなります。

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父親が親権を獲得するのは不可能ではない

ここまでご説明してきた内容では、親権を獲得するのは母親の方が有利であるのは紛れもない事実です。しかし、父親が親権を獲得するのは不可能かというとそうではありません。

裁判所が判断するのは「子どもの成長にとってどちらが良いのか」ということです。もしも母親と暮らすと子どもの健やかな成長が脅かされると判断された場合は、父親が親権を獲得することができます。

たとえば、子どもの育児を父親が担っていた場合や母親が子どもを置いて一方的に家を出てしまい育児を放棄していた場合など、母親と暮らすよりも父親と暮らす方が子どもが健康に育つと主張できれば、親権者は父親となります。

親権争いにかかる期間と費用

親権争いは、協議⇒調停⇒裁判の順で時間と費用がより多くかかっていきます。話し合いである協議であれば、夫婦でどれほど話し合うかだけなので期間を話し合いにかかる期間次第になるでしょう。

話し合いで終わらずに離婚調停へと発展した場合は、ひと月に1回程度のペースで家庭裁判所での話し合いが行われます。一般的には話がまとまるのに3回程度かかると言われており、家庭裁判所への離婚調停申し立て費用として2,000円がかかります。

離婚調停でも話がまとまらず裁判までもつれ込んだ場合は、1年以上期間を要する可能性が高いと共に状況に応じて多額の費用がかかります。裁判では弁護士を立てなければならないため、弁護士の費用として100万円程度を見積もる必要があるでしょう。

親権争いが裁判に及んだ際のポイント3つ

話し合いで済めば問題はありませんが、親権となるとお互い譲れないところが大きく離婚調停、果ては裁判離婚まで発展します。そこまでしても親権を得たいと強く願っている方は、親権を得るためにこれからご紹介するポイントには、ぜひ十分にご注意ください。

せっかくここまで頑張ってきたのにもかかわらず、思わぬところで判定がひっくり返り子どもと離れ離れになってしまったという方は少なくありません。1年以上の長期戦は覚悟していただき、ポイントをおさえて裁判に挑みましょう。

①子の連れ去りはNG

親権欲しさについ子どもを連れ去ってしまう方がいますが、子どもの連れ去りは父親であろうが母親であろうがNGです。もともと話し合いの上で子どもと一緒に家を出て、配偶者と子どもが別居していたのであれば問題はありませんが、一緒に暮らしている方の親の元から勝手に連れ去るのは問題となります。連れ去ったことに対して訴訟された場合、自分が親権を獲得するのが難しくなってしまうからです。

②離婚原因と親権獲得は別の話

「配偶者の不倫によって離婚を決めたのだから、親権は自分が獲得するのが筋だろう」と思っている方は多いでしょう。しかし、実は離婚の原因と親権獲得とはあまり関係がありません。

もちろん「子どもに対して家庭内暴力をしていた」「子どもの育児を放棄して不倫していた」といったことであれば、子どもの今後の成長に関わる内容のため親権が渡る可能性は低いでしょう。

その一方で、不倫をしていても子どもがなついており育児は欠かさなかったということであれば、不倫していた側が親権を獲得することも十分にあり得るのです。

③調査には素直に応じる

離婚調停や裁判時には、調査官が家庭や子どもの学校周辺などに訪問し、普段の育児状況の調査やどちらが親権者に相応しいかの判断材料となる周囲への調査を行うことがあります。時には、自分にとって不利になるようなことや答え辛いことも調査されるでしょう。

しかし、調査を拒否したり虚偽の報告をしたりするのは、逆に裁判で不利になってしまい親権獲得から遠ざかってしまいかねません。本当に親権を獲得したいのであれば、調査には素直に応じ、不安なことは事前に弁護士などに相談して解決策を探しておきましょう。

もしも親権を放棄するのなら相応の覚悟が必要

なんとしても親権を獲得したいと考える親がいる一方で、さまざまな事情で親権を放棄したいと考える方もいることでしょう。親権を放棄する方法は単純で、配偶者に親権者となってもらえば良いだけです。滅多にないことですが、夫婦がどちらも子どもの親権を放棄することは法律で認められていません。

ここで注意して欲しいのは、もしも親権を放棄するのなら相応の覚悟が必要だということです。親権を放棄したという事実は、遅かれ早かれ子どもに伝わるでしょう。また、親権を放棄した手前、都合よく「やはり子どもと会いたい」というわけにはいきません。

「今後二度と会えなくても構わない」と決心できなければ、親権を自ら放棄するのは辞めましょう。

親権を獲得するには十分な準備をしておきましょう!

愛しい我が子との新しい生活のため、親権を獲得したいと強く願う親御さんは多いことでしょう。ただし、ただ我が子への愛を主張していくだけでは親権の獲得ができるわけではありません。

調停や裁判で判断されるポイントをしっかりと把握し、各所方面に誠実に対応し、子どもの幸せを願い、出来得る限りの十分な準備をしておきましょう。1人で何もかも行うのは難しいため、まずは弁護士に相談するのが得策です。親権を獲得するためには、入念な準備を忘れないでください。

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