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合意の有無で変わる離婚の条件とは?離婚の際に決めるべき5つの条件も

離婚する際には2種類の条件が重要になります。一つ目は夫婦の合意が無くても離婚できる条件、もう一つは離婚の際に決めておくべきお金や子どもに関する条件です。

こちらの記事では二つの条件についてくわしく解説するとともに、離婚までの流れや条件を満たすためにすべきことをご紹介していきます。

「どのような条件があると合意が無くても離婚できるのか?」「離婚の際に決める条件にはどんなものがあるのか」という疑問をお持ちの方は必見です。

なるべくスムーズに離婚が成立するよう、離婚後はお互いわだかまりを残ずに未来に歩き出せるよう、しっかりと離婚の条件について確認しておきましょう。

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合意が無くても離婚できる条件は5つ

相手の合意が無くても離婚できる条件は「法定離婚事由」ともいい、全部で5つあります。法定離婚事由とは調停や裁判で離婚が認められるための条件となり、民法の第770条第1項で定められています。

通常は一方が離婚に反対している場合、もう一方のみの希望で離婚をすることはできません。しかしこれからご紹介する理由が調停や裁判で認められれば、たとえ相手が離婚に納得していなくても離婚が可能になります。

配偶者に不貞な行為があったとき

夫や妻に「不貞行為」すなわち不倫や浮気があったと認定されれば離婚が成立することになります。不貞行為とは「婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶこと」です。

調停や裁判の場では、結婚が不貞行為によって破綻に至ったかが論点となります。そのため、不貞行為を証明するために次のような証拠が必要です。

  • 性行為があると断定できるようなメール
  • ホテルに一緒に出入りしている写真
  • 不貞行為を認める証言の録音

上のような相手の不貞の証拠を持っていない方は、なるべく早めに証拠を取るようにして下さい。証拠を持っていると相手の同意が無くても有利に離婚できます。

悪意で遺棄されたとき

悪意で遺棄されたときも離婚が認められます。少し難しい言葉ですが、悪意とはこの場合「夫婦関係の破綻を目的としていたり破綻しても構わないという意思」とされ、遺棄というのは「正当な理由なく夫婦間の義務を怠ること」を言います。

夫婦間には「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」という三つの義務が存在します。具体的には次のような行動が見られると、夫婦間の義務を果たしていないすなわち悪意の遺棄とみなされます。

  • 生活費を渡してくれない
  • 理由もなく家出を繰り返す
  • 理由もなく同居を拒否する
  • 愛人の家で生活している
  • 家から閉め出して帰宅できないようにする
  • 健康なはずの夫が働かない

生死が3年以上明らかでない時とき

夫や妻の居所が分からなくなってから3年以上行方不明の状態が続くと、生死不明と推定され離婚することができます。ただし配偶者の居所が分からなくても、何らかの方法で生きていることが分かっている場合は当てはまりません。

生死不明になった理由や原因についての過失について問われることはありません。また3年以上の生死不明で離婚が成立した後で、ひょっこり配偶者が姿を現しても離婚が取り消されることはありません

回復の見込みがない強度の精神病にかかったとき

専門医による客観的な鑑定や診断の結果、回復の見込みがない精神病にかかった時も離婚原因として法的に認められます。ただし具体的にこの病名が付いたら離婚できるという特定の病気は定められていません。

また単に配偶者が精神病であると診断されただけでも一方的に離婚することはできません。あくまでも上でご紹介した3つの義務を果たせないほどの精神病で、治る見込みがないと医師が判断した場合に限られます。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

これまでご紹介した4つの理由の他に、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められた時は、調停や裁判で離婚が成立します。離婚が認められやすいのは主に次のような場合です。

  • アルコール中毒
  • 薬物依存
  • ギャンブルや浪費
  • 性行為の強要・セックスレス
  • 暴力や暴言、モラルハラスメントなど
  • 子供への虐待
  • 刑務所に服役中
  • 限度を超えた宗教活動
  • 配偶者の親や親族との不仲

上記の原因と共に、今後婚姻関係を続けていっても夫婦関係の修復が不可能だろうと見込まれる必要があります。これらの原因や夫婦関係は、事情によって異なるため、様々な面を総合的に判断して決定されます。

合意がある場合の条件と離婚までの流れ

では夫婦間で合意がある場合、離婚の条件はどうなるのでしょうか。離婚までの流れと一緒に見ていきましょう。

お互いの合意があれば離婚の条件は必要なし

結婚した時と同じように、お互いの合意があれば特に離婚に条件は必要ありません。このような夫婦のみの話し合いで至る離婚を「協議離婚」といい、今や離婚する人の9割を占めます。

協議離婚はお互いの合意さえあれば、どんな離婚原因であっても構いません。この方法が最もスムーズに時間をかけずに離婚できる方法となりますので、まずはお互い合意に向けて話し合いをしてみてはいかがでしょうか。

1.まずは子供やお金について決める

離婚することが決まっても、決めなければいけないことはまだまだあります。夫婦が協力して築いた財産や二人の間の子供のことです。

これらの詳しい説明は、下の「離婚の際に決めるべき条件」で解説していきます。まずは離婚を決めたように、夫婦の話し合いでこれらの条件に関しても決めることになります。

2.決めたことは離婚合意書(公正証書)に明記

離婚の条件が決まったら、言った言わないを避ける意味でもキチンと文字にして残しておきましょう。離婚する時の取り決めや離婚後に履行すべき事柄は「離婚協議書」という書面に書き残して双方が保管します。

離婚協議書には慰謝料の有無や住宅ローンが残った家の返済や譲渡、子供の親権や月々の養育費の金額など、夫婦間で決めたことを細かく記していきます。

特に決められた書式はありませんが、インターネットなどでひな形やサンプルをダウンロードできますので、自分たちで離婚協議書を作成する場合は参考にして下さい。

離婚協議書に公的な拘束力を持たせるために「公正証書」として残すという方法もあります。公正証書とは公証役場という公的機関で公証人に作成してもらう公的な文書のことです。

公正証書を作成するには費用がかかり、厳格な手続きによって進められます。ちょっと面倒だと思われるでしょうが、万が一養育費や慰謝料の支払いが滞っても、裁判なしで財産の差し押さえが可能になるなど法的拘束力を持つようになります。

3.協議離婚として離婚届を提出

先ほども少しご紹介した通り、夫婦の話し合いで離婚の合意に至った場合は協議離婚となります。役所の戸籍を取り扱う課に夫と妻、二名の保証人の署名捺印をした離婚届を提出します。

離婚届に不備が無ければ即日受理されます。ただし戸籍に離婚が反映されるのは2~4日後、離婚後に本籍地を変える場合は2週間程度かかることがあります。

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離婚の条件を満たすために必要なこと

こちらでは離婚したい人のために、離婚が認められやすい条件について見ていきましょう。以下の行動を意識して行うことで、調停や裁判になった時に離婚が認められやすくなります。

別居は婚姻関係が破綻しているとみなされやすい

単身赴任や子どもの学校の都合といった正当な理由なく、距離を置くためにする別居は夫婦関係が破綻しているとみなされやすくなります。特に別居期間が数年にも及ぶ長期間の場合はより認められやすくなるでしょう。

一概に別居期間がどの位あれば認められるかについては、夫婦の生活状況や具体的な事情によって異なります。ただし一般的に同居していた時間が短い夫婦は別居期間が短くても破綻が認められる傾向にあります。

離婚に関しての話し合いをしているか

すでに夫婦の間で離婚に関して話し合いをしていると、夫婦関係が破綻しているとみなされやすくなります。たとえば子供の親権や財産分与といった離婚協議に関する具体的な話し合いです。

とはいえ冗談めかすようにニヤニヤしながら、夫婦の一方が「離婚」という言葉を口にしていただけでは認められません。離婚に関しての話し合いに際しては時間を改めて取ってもらい、時にはお互いの両親を交え、離婚したい理由をしっかり述べながら真剣にかつ冷静に話し合う必要があります。

意識して相手との距離を置く

同居していたとしても意識して相手と顔を合わせない、話さないなど夫婦間の接触が無い場合は破綻と認定されることがあります。いわゆる「家庭内別居」の状態です。

ただし夫婦間で接触があるかないかは他人の目がない家庭内の事情です。外部から客観的に認定することは難しいため、確実に離婚したいと考えているなら自分が家を出るなどの具体的行動を起こすことをおすすめします。

相手の不倫の証拠を取る

相手が不倫しているかも?という場合は、不貞の証拠を集めることで離婚に有利になります。希望すれば慰謝料を請求することも可能になりますので、不貞行為を確認もしくは推認できる証拠はできるだけ取るようにして下さい。

不貞行為の証拠として一番確実なのは写真やビデオ等の映像です。ただしデジタルカメラでの写真は、画像の編集や修整が簡単に出来るため不貞の証拠を立証することは難しくなります。

また夫婦の会話の中で、配偶者が不貞の事実を認めるような言葉を述べた場合、アナログ方式のテープに録音することでこれを証拠にすることも可能です。

離婚の際に決めるべき条件

離婚の際には、夫婦のお金や子どもに関して様々なことを決める必要があります。ここでは主な項目について説明していきます。

離婚に伴う慰謝料

離婚になった原因や理由が一方の配偶者側にある時には、有責配偶者から「慰謝料」や「解決金」として金銭が支払われることがあります。慰謝料は次のような要素を勘案して金額が決定されます。

  • 婚姻期間の長さ
  • 離婚原因の重大さ
  • 双方の経済力
  • 子供の年齢や人数

一般的には数十万円~300万円前後が相場です。慰謝料の中心金額は100万~200万円となっています。

子どもの親権・養育費・面会交流

夫婦の間に未成年の子供がいる場合は離婚の際にどちらの親が親権を持つか決定する必要があります。親権をどちらが持つか決まらないと離婚届を受理してもらえません。話し合いだけで親権者を決められない場合は、家庭裁判所の調停となります。

親権者とならない親は離婚後子供を養育するのに必要な費用を分担する必要があります。養育費の支払いは子供が成人や大学卒業といった自立が期待できる時期まで続き、毎月決まった額を定期的に支払うのが一般的です。

また親権者以外の親は子供と定期的に会って精神面での成長を手助けすることができます。これを「面会交流」といい、面会の方法や頻度、時間や連絡方法などをあらかじめ決めておきます。

現金や不動産などの財産分与

結婚していた時期に夫婦で協力して築いた共有財産は離婚時に清算して分配します。基本的に夫婦は平等という考えのもと、特別な事情がない限りは双方で半分ずつに分ける「1/2ルール」で分与されます。

ただし住宅などは半分に分けられないため、住宅を片方に譲る代わりに現金を多くもらうなどの工夫が必要となります。またプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(住宅ローンや生活のための借金)も財産分与の対象になりますので、ご注意ください。

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年金の分割

離婚の際には婚姻期間中に夫婦がおさめた厚生年金(旧共済年金)の分割も忘れずに手続きしましょう。年金分割は「合意分割」と「3号分割」の二種類に区分されます。

  • 合意分割…夫婦の話し合いによって分割に合意
  • 3号分割…配偶者の扶養になっている期間に適用され、対象期間は平成20年4月1日以降の婚姻期間

分割請求手続きはお住いの年金事務所で申請を行います。この手続きを済ませておけば年金の受給開始時期の到来に伴い、離婚時に分割手続きをしていた結果が年金支給額に反映されることになります。

その他の条件

上記の他にも場合によっては決める必要がある条件もあります。たとえば次のような事柄です。

  • 婚姻費用の未払い分
  • 債務の清算
  • 夫婦間の金銭の貸し借り
  • 住宅の使用条件

これらについても離婚時に清算するまたは分割で支払うことを決めましょう。細かい清算方法や分割の回数はもらさず離婚協議書に記載することをおすすめします。

離婚の条件について迷ったら専門家に相談

離婚の条件は今やスマホやパソコンからでも簡単に調べられますが、離婚問題というのは夫婦それぞれに背景が異なります。もし個別かつ具体的に解決方法を知りたいなら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

「もらえるはずの財産分与がもらえなかった」「払わなくてもいいはずの支払いを約束してしまった」などの後悔を回避できます。離婚協議書の作成も弁護士に依頼することが可能で、依頼者の状況に合わせた協議書を法律的な観点から作成してくれるでしょう。

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